農地転用で、こんなお困りごとはありませんか?

宅地化や太陽光パネルなど開発を進めたいが、農地転用の許可が必要で手続きに困っている

その農地が転用可能な農地なのかの判断が難しく、他法令の許認可を要する場合もあって手続きがややこしい。

適用される法律関係が難しく、どれくらいの期間で許可が受けられるのか見通しが立たない。

農地が遠方のため自分で手続きをするのが難しいが、誰に頼めばよいか見当がつかない。

農地転用手続きの「難しさ」

農地は不動産ですので、その位置や形状、権利関係がすべて異なっています。土地の形状や権利関係が異なれば、当然手続きも異なります。そのため、一筆一筆の農地ごとに特有の困難さが存在します。

また、その農地の周辺には、他の農地所有者、土地所有者がいらっしゃいます。場合によってはその方々の承諾が必要になりますし、土地改良区や水利組合との調整も必要です。

現在、行政手続きのデジタル化が進められていますが、農地転用は、その特徴からデジタル化やAIの活用をしにくい分野です。利害関係者との調整、役所の担当者との折衝は人間にしかできない分、難しい手続きではないでしょうか。

農地転用に詳しい行政書士に相談してみませんか

ご自身で農地転用の手続きを進めようとすると、農業委員会との折衝が上手くいかなかったり、申請書類の作成の仕方や添付書類の集め方が分からなかったり、手続きをしている時間がなかったりといった困難さに直面することが多いのではないのでしょうか。

                   

当事務所は、農地転用を中心とする不動産関連の業務を専門分野としている行政書士事務所ですので、様々な事例のノウハウが蓄積しています。

農地転用の手続きでお困りの方、どの行政書士に依頼すればよいか迷っている方は、当事務所に一度ご相談ください。また、事前調査のみのご依頼も承っておりますので、まずはお問い合わせください。Zoomなどのオンラインでのご相談も歓迎いたします。

       
福島県内の農地転用や開発に関するご相談の予約
「農地転用のホームページを見た」とお伝えください
0243-24-5535
電話受付:月-金9:00-18:00 行政書士佐藤勇太事務所

土地の活用方法に応じてサポート

農地を宅地化したい

申請書類の作成や添付書類の収集に不安がある方、農地転用手続きを外注して、住宅建築に専念したい方をサポートいたします。対面でのご相談はもちろん、Zoomなどのオンラインでのご相談も歓迎いたします。

物流施設を作りたい

当事務所では、農地を転用して物流施設を作りたい方のために、農地転用手続きの代行を承っております。農地転用の手続きを専門に扱っている行政書士事務所ですので、様々な事例のノウハウが蓄積しています。

福祉・医療施設を作りたい

福祉施設や医療施設は広い土地を必要とするため、農地転用の許可基準が緩和される場合があります。当事務所では、法人の認可や運営など、転用後の事業のサポートも承っております。どうぞご相談ください。

太陽光パネルを設置したい

農地に太陽光パネルを設置しようとする方のために、農地転用手続きの代行を承っています。事前調査のみのご依頼も承っておりますので、まずはお問い合わせください。Zoomなどのオンラインでのご相談も歓迎いたします。

                           
分家住宅を建てたい

市街化調整区域では原則として一般住宅を建てることができませんが、「線引き」が行われる前からその地域に住んでいる方の子や孫が「分家」を作る場合には例外があります。まずは要件を確認してみましょう。

駐車場や資材置き場に活用したい

農地を農地以外の用途に使いたい場合には、農地転用の手続きが必要になります。駐車場や資材置き場にするなど、建築行為が伴わない場合でも例外ではありません。無断転用は法律違反です。ご注意ください。

農地転用までの流れ

1

お問い合わせ

まずは、メールまたはお電話でお問い合わせください。ご相談の日時について打ち合わせいたします。その際、転用候補地の地番などを伺いますのでご準備ください。

2

ご相談

面談またはオンラインツールにて、詳しくお話を伺います。面談の場所は、当事務所またはお客様の指定の場所になります。事前調査をご依頼いただいた場合には、調査料をお預かりします。

3

事前調査・お見積もり

お伺いした内容をもとに、公簿上の調査、現地確認、農業委員会への照会を行い、農地転用許可の可能性を検討します。 許可を受けられる可能性が高いと判断した場合には、正確なお見積もりをいたします。

4

ご契約・書類のご案内

サービス内容とお見積金額に納得いただけましたら、正式に契約書を取り交わさせていただきます。その際、お客様に収集していただく書類についてご案内します。着手金(報酬額の50%程度)の入金をお願いしています。

5

必要書類の収集

お客様にご準備いただく書類のリストをお渡しします。できる限りお客様の負担を少なくするよう配慮しますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

6

申請書類の作成・提出

申請書類を作成し、添付書類を整理・確認したうえで、役所の窓口に提出します。 農地転用の申請は、月1回の締切日があり、締切日から1~2か月で許可が下ります。許可証は代理受領いたします。

7

納品、料金のお支払い

許可証を納品し、お預かりした書類を返却します。料金と費用を請求させていただきますので、銀行振込または現金でのお支払いをお願いします。

よくあるご質問

Q相談は無料ですか?

個別具体的な案件に関するご相談については原則として有料とさせていただいております。ただし、ご依頼を前提とするご相談など無料で対応できる場合もあります。料金が発生する場合には、最初のお問い合わせの際にご案内いたします。

Q初回相談の内容について教えてください。

お客様のお話をしっかりと伺ったうえで、制度の概要や必要になると思われる手続きなど、農地転用等に関する一般的なご質問にお答えします。ただし、調査をしなければ回答できないこともございますのでご了承ください。

Q相談の際にはどんな資料を準備すればいいのでしょうか?

少なくとも転用候補地の地番は把握しておくようお願いします。土地の登記事項証明書や名寄帳などをご準備いただけると相談はスムーズになります。事業の概要が分かる資料があればなお良いでしょう。

Q事前調査の内容と料金について教えてください

現地確認、公簿上の調査、法令の調査、農業委員会への照会を行い、農地転用許可の可能性や他に必要となる手続きを検討します。また、これをもとに見積額を算定します。事前調査の料金は、20,000円~になります。

Q農地を売買するときにも許可が必要になりますか?

農地の権利を移転・設定する際には、市町村の農業委員会の許可が必要になります。この手続きを、農地法3条許可申請といいます。農地法では、原則として、農地を所有できる者を農業者に限定しています。

Q農地転用に伴って発生する他の手続きについて教えてください

確定測量、農振除外の他に、土地改良区からの脱退手続きが挙げられます。また、申請地が市街化調整区域にある場合には、都市計画法の許可が必要になります。さらに、道路後退に関する手続き、道路や水路を使用するための占用許可、工事の承認申請が発生することもあります。

       
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事務所案内

                                   
事務所名 行政書士佐藤勇太事務所
代表者 佐藤勇太
所属福島県行政書士会(福島支部)
農地・土地利用委員会委員
登録番号 第21051853号
所在地 〒964-0891 二本松市大壇157番地1 
電話番号 0243-24-5535

行政書士 佐藤勇太

日本の土地は平地が少ないうえに、その利用について様々な規制がかかっています。自分の土地であっても、自由に使えない場合がほとんどです。特に農地は、食料の安定供給という国の政策上の観点から、より強い規制がかかっているといえます。

一方、お客様の側にも、農地を転用し、住宅などの他の用途として利用したいという当たり前のニーズがあります。私は、その当たり前のニーズができる限り満たされるよう、粘り強く業務を遂行いたします。

農地転用の許可申請は、事業の入口となる手続きです。私は、お客様が本来の事業をスムーズに開始できるよう、迅速な対応を心掛けております。

福島県内の農地の転用や開発に関するご相談の予約

対面でのご相談、Zoomなどのオンラインでのご相談をご希望の方は、お電話またはメールにてお問い合わせください。できる限り早く面談の時間を設定させていただきます。

お電話での相談のご予約

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メールでの相談のご予約・お問い合わせ

メールは365日、24時間承っております(返信は通常1~2営業日中に送信いたします)
メールでの無料相談は承っておりません。あらかじめご了承ください。

    行政書士佐藤勇太事務所(以下、「当事務所」という。)は、当サイトの来訪者の個人情報について、以下のとおりプライバシーポリシーを定めます。

    1.事業者情報

    事務所名:行政書士佐藤勇太事務所
    住  所:福島県二本松市大壇157番地1
    代  表:行政書士 佐藤勇太

    2.個人情報の取得方法

    当事務所は、来訪者がお問い合わせフォームから送信する際に、氏名・電話番号・メールアドレスを取得させていただきます。

    3.個人情報の利用目的

    お問い合わせへの対応とその後の相談、業務の遂行、アフターサービスのために利用させていただきます。
    また、当サイト内で「このようなお問合せがありました」と紹介させていただく場合もあります。

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    5.個人データの第三者提供について

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    2023年5月1日制定

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