ご相談やご依頼に関するよくあるご質問
Q相談は無料ですか?
A対面でのご相談、Zoomなどのオンラインでのご相談については、初回無料にて承っています。まずは、お電話またはメールにてお問い合わせください。できるだけ早く面談の時間を設定させていただきます。
Q無料相談の内容について教えてください。
Aお客様のお話をしっかりと伺ったうえで、許可の見込みや他に発生しそうな手続きなどをお答えします。ただし、ただし、調査をしなければ分からないことも多いですので、一般的な回答にとどまります。
Q相談の際にはどんな資料を準備すればいいのでしょうか?
A少なくとも転用候補地の地番は把握しておくようお願いします。土地の登記事項証明書や名寄帳などをご準備いただけると相談はスムーズになります。事業の概要が分かる資料があればなお良いでしょう。
Q事前調査の内容と料金について教えてください。
A公簿上の調査、現地確認、法令の調査、農業委員会への照会を行い、農地転用許可の可能性や他に必要となる手続きを検討します。また、これをもとに見積額を算定します。事前調査の料金は、20,000円~になります。
Q料金の支払い方法について教えてください。
A契約後、着手金として料金の50%程度をお支払いいただいています。残金と諸経費(証明書類取得手数料など)は、申請書類の提出後に請求させていただきます。指定の金融機関口座へのお振込み、現金、クレジットカードでお支払いください。なお、契約期間が長期にわたる業務については、中間金をいただくことがあります。
Q行政書士ができないことは何ですか?
A土地の測量・分筆、転用後の地目の変更登記は、土地家屋調査士の業務となっており、所有権移転登記は司法書士の業務です。行政書士が行うことができません。また、建築図面については、お客様にご提供いただいています。
Qサービス料金はどのように見積もっているのですか?
A基本的には、工数×時間単価で算出しています。農地関係の業務は定型化するのが難しい性質のものですので、案件ごとに料金に幅があることをご理解ください。なお、見積もり金額に疑問がある場合には、遠慮なく申し出ください。
Q農地や土地関係以外の業務は取り扱っていますか?
A関連する業務を中心に、対応できる業務もありますので、どうぞご相談ください。
農地転用や土地利用に関するよくあるご質問
Q農地を売買するときにも許可が必要になりますか?
A農地の権利を移転・設定する際には、市町村の農業委員会の許可が必要になります。この手続きを、農地法3条許可申請といいます。農地法では、原則として、農地を所有できる者を農業者に限定しています。
Q農地転用の際に確定測量は必要ですか?
A農地を転用し建物を建てる場合、隣地や道路との境界線を確定しておかなければ、後でトラブルになりかねません。境界がはっきりしていて、当事者間でしっかり確認ができている場合を除き、必要であると考えます。
Q農振農用地からの除外について教えてください。
A通称「青地」と呼ばれている農振農用地は、市町村が農業の振興のために指定している農地です。「青地」を転用する場合には、農地転用に先立って、農用地の指定からの除外を申出なければなりません。この申出は、年に2,3回しか受付期日がないため、手続きにかなりの期間を要します。
Q 農地転用に伴って発生する他の手続きについて教えてください。
A確定測量、農振除外の他に、土地改良区からの脱退手続きが挙げられます。また、申請地が市街化調整区域にある場合には、都市計画法の許可が必要になります。さらに、道路後退に関する手続き、道路や水路を使用するための占用許可、工事の承認申請が発生することもあります。
Q都市計画法43条「建築許可」とは何ですか?
A市街化調整区域内であっても、土地の区画・形・質の変更なしで住宅などが建築できる場合があります。地目が宅地で、土地の造成も不要な場合が想定されます。この場合、開発許可ではなく、「建築許可」の申請をすることになります。建築基準法上の「建築確認」とは異なりますのでご注意ください。