福島県の行政書士、佐藤勇太です。
青地の転用を検討している皆様は、次のような困りごとや不安感をお持ちではないでしょうか。
- 青地は転用できないと聞いたが、本当にそうなのか
- 青地に建物を建てたり、太陽光パネルを設置したりすることはできるのか
- 青地を転用するためには、どれくらいの期間と費用がかかるのか
- 専門家に手続きを依頼したいが、誰に依頼すればよいか分からない
- 自分で役所に相談に行ったが、難しいと言われた
青地を転用するためには農振除外の手続きが必要
市町村が作成する農業振興地域整備計画において、農用地区域に指定された区域内にある農地(いわゆる「青地」)を転用するためには、農地転用の許可申請に先立って、農振除外という手続きをとらなければなりません。
農振除外の手続き(申出)とは、市町村に対し、農業振興地域整備計画を変更し、申請農地を農用地区域から外してもらうための手続きです。この手続きが認められると、青地は白地(農用地区域外の農地)となり、農振法による転用の規制から外れることになります。
これによって、農地転用の許可申請が可能となり、青地の転用への道が開かれることになります。つまり、青地を転用するためには、農振除外の手続きと、農地転用の手続きの2つの手続きが必要だということになります。
ですので、青地は「転用ができない農地」という訳ではありません。青地のままだと農地転用の申請ができないというのが正確な説明になるかと思います。
なかなか難しい農振除外の手続き
農振除外が認められるためには、法律で定められた要件をすべて満たしていることが必要ですが、その他にも都道府県の同意というハードルがあります。
実は、各市町村には、国及び都道府県から「確保すべき農用地(青地)」の面積が割り当てられています。そして、国はガイドラインの中で、都道府県に対し、農振除外について、頻繁に同意をしないように求めています。
ですので、市町村は、事業者などから事前相談があった場合は、都道府県の同意が得られるかも含めて、慎重に調査・検討をすることになります。農振除外の可否の決定をするのは市町村ですが、都道府県の同意が事実上の決定となっていると言えるでしょう。
従って、農振除外の手続きを進めていくためには、複数回にわたる事前相談が求められるのが通常です。その度に求められる書類を準備し、役所の担当者と協議を重ねなければなりません。皆様にとっては、なかなか骨が折れる作業になるのではないでしょうか。
また、役所と打ち合わせをしていく上では、最低限の法令の知識を得ていることが重要です。特に、専門的な言葉が分かっていないと、話がかみ合わず、話し合い自体が成り立たないということもあり得ます。そうすると役所としても「難しい」という判断をしてしまうのかもしれません。
当事務所が受任した農振除外(青地の転用)の解決事例
事業者がご自身で役所に相談した際には、「難しい」と言われた青地の除外が、当事務所が関与することによって、判断が見直されたことが実際にあります。「難しい」が「見込みあり」へと変わったのです。
この事例では、除外を希望する青地が、農用地区域から除外された場合に、どの農地区分に該当するかが問題となりました。この農地は、以前に事業者が相談に行った際には、第1種農地と判断されたようです。
第1種農地における農地転用の許可要件を行政書士が解説 の記事で解説したように、農地転用の許可の仕組みでは、第1種農地で転用できるケースは限定されています。このケースでは、農地区分の判定の結果が、農振除外が認められるかどうかのカギでした。
事業者からの依頼を受けた当事務所は、根拠を示して、申請農地が第2種農地に該当するのではないかと主張しました。その結果、「ゼロベースで再度調査する」ことになり、再調査を経て、第2種農地だと認められたのです。
これによって、申請農地は、農地転用の見込みがある農地へと変わり、農振除外の手続きへの道が開かれたというわけです。
青地の転用のこと、当事務所に相談してみませんか
農振除外の手続きを事業者ご自身で進めようとしても、要件に該当するかの判断が難しいとか、役所との話し合いの時間が取れないとか、書類の集め方が分からないというような状況も多いのではないでしょうか。
当事務所では、青地を転用したいとお考えの方へ、農振除外の手続きと、後続する農地転用の許可申請手続きをサポートさせていただいております。ご依頼いただけますと、役所に足を運ばなくても済むなど、皆様のご負担が大幅に軽減します。そして、ご自身が行う事業に時間と労力を集中させることができるようになります。
ご自身の事業計画が除外の要件に該当するか分からないなど、青地の転用についてお困りの方は、当事務所に一度ご相談ください。初回のご相談については、具体的な調査が不要な場合は、無料で対応させていただきます。
当事務所に農振除外手続きを依頼するメリット
お客様が当事務所にご依頼いただくメリットとしては、次のようなことが考えられます。どの行政書士事務所に依頼するかを検討されている方はご参考になさってください。
農地関係の行政手続きを専門にしている行政書士事務所であること
当事務所は、農地転用などの土地利用の分野に専門特化することによって、高いサービス品質を追求しています。代表者である行政書士は、福島県行政書士会の土地・農地関係の業務専門委員会の委員を務めています。
また、代表者は宅地建物取引士などの不動産関連の資格を有しており、日々その知識をアップデートしています。これは、専門特化している事務所ゆえに可能なことだと考えます。
福島県内の地理(土地)に詳しいこと
代表者は社会科の教員として、福島県内の複数の地域で生活した経験があります。社会科の教員でしたので、その地域の地理(土地)の特徴については、多くの知見を持っていると自負しています。現在も、気分転換をかねて、福島県内のあちこちに車を走らせ、見聞を広めています。
また、当事務所は、福島県内のほぼ中心部に位置しており、高速道路のインターチェンジへの接続も抜群です。そのため、福島県内のほぼすべてのエリアにおいて、対応が可能になっております。
不服申立ての代理人となれる資格を持っていること
当事務所の代表者は、2020年に特定行政書士としての資格を有することになり、行政書士が行った申請に対する行政庁の処分に対して、お客様の代理人として不服申立てができるようになりました。
当事務所では、役所の担当者に言われるままに動く「手続代行業」から脱皮して、行政機関と対等に渡り合えるよう研鑽を重ねています。お客様の真の利益に貢献できるよう尽力したいと考えています。
青地の転用のための農振除外手続き代行サービス
当事務所では、青地を転用して建物を建てたり、駐車場・資材置き場として利用したりしたいとお考えの方のために、農振除外及び農地転用手続きの代行を承っています。サービスの内容、料金、対応エリアは次のとおりとさせていただきます。
サービス内容
当事務所が提供しているサービスの内容は以下の範囲になります。建築図面の作成以外はすべて対応させていただいています。
事前相談 | 直接またはテレビ会議システムによる面談になります。 | 〇 |
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事前調査 | 除外の見込みがあるか、他に必要な手続きがあるか、などを調査します。 | 〇 |
役所との折衝 | 事前相談から申請まで担当部署と協議を重ねます。 | 〇 |
書類の収集・作成 | 必要とされる添付書類を収集し、申請書類を作成します。 | 〇 |
図面の作成 | 建築図面については、お客様にご提供をお願いしています。 駐車場・資材置き場の図面は対応可能です。 | △ |
書類の提出 | 補正が求められた場合、速やかに対応いたします。 | 〇 |
許可証の受領 | ご要望があれば、工事完了報告についても対応いたします。 | 〇 |
サービス料金
青地の転用に関する料金の目安は以下のとおりです。なお、より具体的な金額については、初回の相談後または事前調査の後に、お見積書を作成・提示しますのでご安心ください。
また、農振除外に併せて、農地転用の手続きもご依頼いただく場合には、農地転用手続きの料金を、見積額より30%割引させていただきます。
サービス | 料金 |
---|---|
事前調査 | 30,000円~ |
農振除外申出 | 160,000円~ |
農地法4条・5条許可申請 | 110,000円~ |
※交通費については、申請農地が当事務所から40km以内の場合には原則無料で対応いたします。40kmを超える場合には、1kmあたり30円を目安に請求させていただきます。日当はいただきません。
※その他にかかる費用としては、登記事項証明書、各種地図などの証明書類取得料(実費)があります。
サービス提供エリア
福島市、郡山市、伊達市、二本松市、本宮市、田村市、須賀川市、白河市を中心に、福島県内全域の農地について対応いたします。
福島市、郡山市、伊達市、二本松市、本宮市、須賀川市、田村市、国見町、桑折町、川俣町、大玉村、鏡石町、三春町の農地については、一部の地域を除き、交通費無料で対応させていただきます。
ご依頼から業務完了までの流れ
1.お問い合わせ
まずは、メールまたはお電話でお問い合わせください。ご相談の日時について打ち合わせいたします。その際、除外候補地の地番や事業計画の概要を伺いますので、ご準備ください。
2. ご相談
面談またはオンラインツールにて、詳しくお話を伺います。面談の場所は、当事務所またはお客様の指定の場所になります。
事前調査が必要になる場合には、その旨をお伝えします。
3. 事前調査・お見積もり
お伺いした内容をもとに、公簿上の調査、法令調査、現地確認、役所の担当部署への照会を行い、除外の可能性を検討します。
見込みがあると判断した場合には、手続きに関する正確なお見積りをいたします。
4. 契約の締結
サービス内容とお見積金額に納得いただけましたら、正式に契約書を取り交わさせていただきます。原則として、半額の着手金の入金をお願いしています。
5. 必要書類の収集
当事務所にて取得できる書類についてはすべて、お客様に代わって取得いたします。
6. 申請書類の作成・提出
申請書類を作成し、添付書類を整理・確認したうえで、役所の窓口に提出します。
農振除外手続きの締切日は年に2,3回しかなく、結果が通知されるまで6か月程度かかります。通知書は代理受領いたします。
7. 納品、残金のお支払い
料金の精算と引換えに通知書を納品いたします。お支払いは、原則として銀行口座への振込み、クレジットカード決済でお願いしています。
青地を転用したいとお考えの方へ、行政書士からのメッセージ
青地を農用地区域から除外し、農地転用の許可を得るまでは、通常の農地転用よりも圧倒的に時間がかかります。ですので、代替地があるのであれば、その土地を活用するのが得策であると考えます。
また、農振除外の手続きは、市町村が「認める」という判断をしても、都道府県との協議の中で、判断が変わるという可能性があり、多少のリスクが伴います。その点については、あらかじめ知っておくべきでしょう。
しかしながら、農振除外という手続きも法令によって認められている手続きであり、その要件についても法律にきちんと書かれています。皆様が達成したい目的が、申請する青地でしかできないという場合には、その他の要件に該当すれば、転用が可能となることは十分あり得ます。
農振除外の手続きは、綿密な事前調査と役所との粘り強い折衝が重要になります。私は、皆様が実現しようとしている事業が達成されるよう、最善を尽くしていきたいと考えています。
【参考】農振除外の要件については、青地農地を転用するための農振除外の手続きを行政書士が解説 をご一読ください。