福島県の農地を転用して福祉施設や医療施設をつくりたい方へ

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農地を転用して、新たに施設をつくろうとお考えの福祉・医療事業者の皆様におかれましては、次のようなお困りごとをお持ちではないでしょうか。

  • 候補地が事業を行うに適した土地かどうかが分からない
  • 農地転用などの手続きが必要なことは知っているが、自分ではできそうにない
  • できれば手続きにお金や時間をかけたくない
  • 事業で必要となる許認可申請についても相談したいが、誰に相談したらよいか分からない

福祉施設、医療施設をつくるために必要な手続きとは

土地を購入して福祉施設や医療施設をつくろうとする場合、契約の前にその土地にどのような利用規制がかかっているのかをしっかりと調査しなければなりません。契約の後で、その土地に建物が建てられないことが分ったら大きな損害が生じてしまうからです。

農地に福祉施設や医療施設をつくるためには、農地法の規定に基づく農地転用の手続きが必要ですが、そもそも転用が認められない農地もあります。福祉施設や医療施設は公共性が高いので、許可要件が少しだけ緩和されてはいますが、その要件に合致するかどうかは十分な検討が必要です。

また、福祉施設や医療施設は一般住宅よりも広い敷地面積を必要とするため、都市計画法で規定する開発許可が必要となる場合があります。特に市街化調整区域においては、原則として建築行為が禁止されています。例外として許可を受けられる場合もありますが、手続きは難しく、かなりの時間を要します。

そして、既存の建物を借りて事業を行う場合にも、建築基準法上の用途規制がかかっていることが多く、その地域で福祉、医療事業を行うことができないといったケースもあります。もちろん、建物がその事業で求められている基準に適合しなければ、改築が必要です。

なかなか難しい福祉、医療施設のための農地転用等手続き

ところで、農地法と都市計画法は、転用や開発という土地の利用目的の変更や建築などを規制しているという点では共通していますが、その目的には違いがあります。

法令 目的
農地法 国民に対する食料の安定供給のため、農地を農地以外にすること(転用)を規制している。
都市計画法 国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進のため、無秩序な土地の開発(区画形質の変更)を規制している。

目的に違いはあるものの、農地法でも都市計画法でも、原則として建物の建築ができない地域が決められています。多くの事業者様にとっての難問は、福祉施設や医療施設の立地をどうするかということではないでしょうか。

この難問を解決するためには農地法や都市計画法などの土地利用を規制している法令を読み解き、そのうえで役所の関係する部署と協議し、同意を得なければなりません。役所は「縦割り」の組織ですので、複数の窓口と協議しなければならず、かなりの時間が必要になります。

また、実際の申請手続においては、申請書の他にもたくさんの添付書類の提出が求められます。その作成や収集は慣れていない方にとっては重い負担になるものと思います。さらに、農地転用の申請には締切日が設けられていますので、時間との戦いにも勝たなければなりません。

福祉施設、医療施設を作るための農地転用、当事務所に相談してみませんか

福祉施設や医療施設は地域の人々にとってなくてはならない公益性の高い施設ですが、現実として「お金」の問題を軽視することはできません。施設を作るまでの期間が延びてしまえば、それだけ出費がかさむことになります。土地の選定と農地転用などの手続きをスムーズに行うことはとても重要です。

当事務所は、農地転用などの不動産関連の業務を専門とする行政書士事務所です。専門特化することにより、事務所のリソースを集中させ、質の高いサービスを可能にしています。法令をしっかり調査し、役所と粘り強く話し合い、皆様の事業のスタートを支援させていただきます。

また、当事務所ではNPO法人や社会福祉法人、医療法人の設立手続きや設立後の事務のサポートも承っております。お客様のご要望に応じてサポート内容をご提案させていただきますので、一度当事務所にご相談ください。

当事務所に農地転用手続きをご依頼いただくメリット

お客様が当事務所にご依頼いただくメリットとしては、次のようなことが考えられます。どの行政書士事務所に依頼するかを検討されている方はご参考になさってください。

福島県内の地理(土地)に詳しいこと

私は社会科の教員として、福島県内の複数の地域で生活した経験があります。社会科の教員でしたので、その地域の地理(土地)の特徴については、多くの知見を持っていると自負しています。現在も、気分転換をかねて、福島県内のあちこちに車を走らせ、見聞を広めています。

また、当事務所は、福島県内のほぼ中心部に位置しており、高速道路のインターチェンジへの接続も抜群です。そのため、福島県内のほぼすべてのエリアにおいて、対応が可能になっております。

農地転用手続きを専門としている行政書士事務所であること

当事務所はお問い合わせから許可の取得まで、すべて代表者である私が業務を行っています。私は宅地建物取引士などの不動産関連の資格を有しており、また、日々その知識をアップデートしています。これは、専門特化している事務所ゆえに可能なことだと考えます。

不動産関連の事業者様におかれましても、どうぞご安心してご相談いただければと思います。

不服申立ての代理人となれる資格を持っていること

当事務所の代表者である私は、2020年に特定行政書士としての資格を有することになり、行政書士が行った申請に対する行政庁の処分に対して、お客様の代理人として不服申立てができるようになりました。

私は、役所の担当者に言われるままに動く「手続代行業」から脱皮して、行政機関と対等に渡り合えるよう研鑽を重ねています。お客様の真の利益に貢献できるよう尽力したいと考えています。

福祉施設、医療施設をつくるための農地転用等代行サービス

当事務所では、農地を転用して福祉施設や医療施設をつくろうとする方々のため、そのお手続きの代行を承っております。サービスの内容、料金、対応エリアは以下のとおりです。

サービス内容

当事務所が提供しているサービスの内容は以下の範囲になります。建築図面の作成以外はすべて対応させていただいています。

STEP コメント 対応
1.事前相談 原則として、直接またはテレビ会議システムによる面談になります。
2.事前調査 調査の結果、農地転用以外の手続きが必要になる場合もあります。
3.役所との折衝 各部署の担当者と協議しながら手続きを進めていきます。
4.書類の収集・作成 必要とされる添付書類を収集し、申請書類を作成します。
5.図面の作成 建築図面については、お客様にご提供をお願いしています。
6.書類の提出 補正が求められた場合、速やかに対応いたします。
7.許可証の受領 ご要望があれば、工事完了報告についても対応いたします。

サービス料金

次に、よくあるケースに応じて必要となる手続きの内容と、その業務の目安の料金をご案内いたします。より正確な金額については、契約の前にお見積書を作成してご確認いただきますのでご安心ください。

ケース サービス 料金(税込)
市街化区域内の農地の場合 農地法4条、5条届出
(農地転用届出)
40,000円~
市街化区域以外の農地の場合 農地法4条、5条申請
(農地転用許可申請)
110,000円~
農用地区域内農地(青地)の場合に加算 農用地区域除外申出
(農振除外)
160,000円~
土地改良区等の受益地となっている場合に加算 土地改良区除外 50,000円~
一定面積以上での開発行為がある場合に加算 都市計画法29条申請
(開発許可申請)
案件に応じてお見積もり

※交通費については、申請農地が当事務所から40km以内の場合には原則無料で対応いたします。40kmを超える場合には、1kmあたり30円を目安に請求させていただきます。日当はいただきません。

※その他にかかる費用としては、登記事項証明書、各種地図などの証明書類取得料(実費)があります。

サービス提供エリア

福島市、郡山市、伊達市、二本松市、本宮市、田村市、須賀川市、白河市を中心に、福島県内全域の農地について対応いたします。

福島市、郡山市、伊達市、二本松市、本宮市、須賀川市、田村市、国見町、桑折町、川俣町、大玉村、鏡石町、三春町の農地については、一部の地域を除き、交通費無料で対応させていただきます。

福祉施設・医療施設の設置をお考えの方へ、行政書士からのメッセージ

農地に福祉施設や医療施設をつくるための手続きを行政書士が解説の記事で詳しく解説しているように、福祉施設・医療施設をつくるための農地転用、開発許可は、立地基準についての要件が緩和されています。なぜなら、これらの施設は、地域で生活する人々にとって、なくてはならない公益的な役割を果たすものだからです。

公益性のある事業を行うには、高いコンプライアンス意識が求められます。法令で定められている手続きをきちんと行うのは当然として、周囲の環境と調和して事業を進めることや、地域の人々の理解を得ることも重要です。

また、1つの施設を完成させ、事業を開始するまでには多くの専門家と行政機関の協力を得ることが必要です。行政書士は、事業者と専門家、そして行政機関とをつなぐコーディネーターとしての役割を果たせるものと考えています。

 

福島県内の農地転用や開発に関する相談のご予約

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    住  所:福島県二本松市大壇157番地1
    代  表:行政書士 佐藤勇太

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