農地転用の手続きを行政書士に依頼することによって、事業者の皆様は、事業目的達成のための前提となるハードルを、スムーズに乗り越えることができます。行政書士は、申請者(事業者)に代わって、農地転用の書類作成ができる唯一の資格者です。農地転用をお考えの皆様には、ぜひ行政書士へご依頼いただきたくご案内いたします。
農地転用手続きを行政書士に依頼する5つのメリット
農地転用の手続きは、住宅の建築などの転用事業を実施する当事者(申請者)が自分で行うことが原則ですが、行政書士に依頼をし、書類作成などの手続きを代行してもらうことも可能です。行政書士に手続きを依頼した場合に、皆様が受けられるメリットとしては、以下のことが考えられます。
1.本来やるべきことに集中することができる
事業者の皆様にとって、農地転用の手続きは、住宅の建築などの転用事業を遂行するための手段であり、最終目的ではありません。本来の事業目的を達成するためには、やるべきことが盛りだくさんで、できればこれに集中して取り組みたいとお考えの方がほとんどなのではないでしょうか。
これに対して、依頼を受けた行政書士にとっては、農地転用手続きそのものが目的になり、専門家としてこれに全力で取り組む義務が生じます。事業者と行政書士が、互いに本来やるべきことに集中することは、全体としての仕事のクオリティーの向上と効率化につながるものと考えられます。
2.事業目的の達成までの時間を短縮することができる
農地転用の手続きを行政書士に依頼することによって、事業者の皆様は、農地転用に費やすはずだった時間を、本来の事業の遂行のために使うことができるようになります。そもそも転用が可能かどうかの判断も、業務に慣れた行政書士だとスムーズです。そのため、事業目的の達成までにかかる時間が短縮されることになるでしょう。
農地転用の許可申請は、月1~2回の締切日が設定されているので、締切日を1日でも過ぎてしまうと、自動的に次の締切日までの時間が延長されることになります。添付書類の収集には意外に時間がかかるものです。事業開始予定日までの時間が短いような場合には、行政書士に依頼するメリットが大きいものと考えます。
3.転用事業開始までの見通しを持つことができる
多くの方にとって、農地転用手続きは何回も経験できるものではありません。ご自身で手続きを進めるとすれば、役所に何度も問い合わせながら、手探りで進めていく他に方法がありません。役所の標準処理期間は決まってはいるものの、申請ができるようになるまでにどれくらいの時間がかかるか、見通しを立てるのは難しいことでしょう。
この点、業務経験を積んだ行政書士に相談すれば、農地転用に付随して発生する手続きも分かりますし、全体としてどれくらいの時間がかかるのかを、ある程度正確に予測することが可能です。農地転用が必要な事業計画を立てる際には、事前に行政書士に相談するのも良い方法だと考えます。
4.必要な手続きの見落としを防ぐことができる
農地転用の手続きを進めるにあたっては、申請前に済ませておかなければならないこともあります。その土地を利用するために必要な手続きが、農地転用以外に発生することもよくあることです。これらの見落としを防ぎ、時間のロスを防ぐには、最初の段階での調査がとても重要になります。
事前調査、役所との意見調整が不足のままで農地転用手続きを進めていくのは危険です。役所の職員は、自分の担当していない手続きについては、積極的には教えてくれないこともあります。農地の手続きに精通している行政書士に事前調査を依頼することは、必要な手続きの見落としを防ぐうえで、とても有効であると思います。
5.役所に行かなくても手続きを済ませることができる
農地転用の手続きは、市町村の農業委員会事務局が申請の窓口となっており、実際に役所に足を運んで職員と話をしなければならないこともあります。電話で話をするよりも、図面等をもって役所に行った方が早いことも多いです。そのため、農地の実務を経験している行政書士は、役所との「付き合い方」を知っています。
事業者の皆様にとって、日常的に役所に足を運び、担当職員と協議することは多くないことでしょう。慣れないことをするのはストレスでもありますし、何よりも知識がないと話がかみ合わず、物事が前に進まないことは十分あり得ることです。
また、役所は土日祝日は閉庁日なので、平日にお仕事をされている方がご自身で手続きをするためには、仕事を休まなければなりません。行政書士に手続きを依頼すれば、基本的に役所に一度も行かなくても、スムーズに目的を果たすことが可能です。
農地転用手続きを行政書士に依頼する2つのデメリット
ここまでは、農地転用を行政書士に依頼するメリットについての私見を述べてきましたが、もちろんデメリットがまったくないという訳ではありません。行政書士に依頼するデメリットとしては、次のことが挙げられます。
1.自分でやるよりも費用がかかる
農地転用の手続きを行政書士に依頼する最大のデメリットは、自分でやるよりも費用がかかってしまうことだと考えます。一般に、農地転用の許可申請手続きを行政書士に依頼した場合、10万円~15万円くらいの報酬と諸経費(証明書類の取得手数料など)が発生します。
これに対して、ご自身ですべての手続きを遂行することができれば、報酬分の10万円~15万円を節約することができます。時間に余裕があるのであれば、チャレンジしても良いのかもしれません。
2.農地の手続きに不慣れな行政書士もいる
次に、デメリットとして考えられるのは、行政書士の中には農地転用の手続きをほとんどやっていない先生もいらっしゃることです。行政書士の取り扱う仕事の範囲は非常に広いため、すべての行政書士がすべての業務に対応できるわけではありません。多くの行政書士はそれぞれの得意分野を持ち、得意分野の知見を活かして業務にあたっているのが現実です。
もちろん、これは行政書士側の事情であって、皆様にとって重要なのは、どの行政書士に依頼すればよいのか分からないという問題でしょう。大変申し訳ないのですが、ハッキリとした選択の基準があるわけではありません。しいて提案するならば、次のような方法で探すと良いかもしれません。
①身近に信頼できる士業(税理士、司法書士など)がいればその方に紹介していただく
②ホームページをみて、その地域で農地の手続きを専門に行っている行政書士を探す
③都道府県の行政書士会に連絡してみる
判断基準としては、最初の段階で、転用の見込みがあるかどうか、農地転用の他にどんな手続きが必要か、転用事業の開始までどれくらいの時間がかかるかなど、全体の見通しを説明できるかどうかがポイントだと考えます。もちろん、全体の見通しを説明するには、事前の調査が必要になります。
農地転用手続きを行政書士以外の者に依頼するリスク
ところで、農地転用の申請手続きを行政書士以外の代理人(第三者)が行うことはまったくダメだとはいえませんが、行政書士法に基づく制限があることには注意しなければなりません。行政書士法では、官公署(役所)に対して提出する書類の作成を、報酬を得て行うことを、行政書士の独占業務と定めているからです。
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。(行政書士法第1条の2より)
農地転用の申請を行う上では、書類の作成が必須になりますが、この書類の提出先は原則として都道府県知事になります。つまり、農地転用の申請手続きに必要な書類の作成を有償で行うことは、行政書士しかできないということになります。
たとえ司法書士や土地家屋調査士の資格者であっても、行政書士の独占業務にあたる書類の作成を行うことは、行政書士法第19条第1項により禁じられており、これに違反すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金という罰則が科せられることになります。
行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。(行政書士法第19条第1項より)
業として行うことができないということは、報酬を受け取ってはいけないこと、そして、反復継続して(繰り返して)はいけないことを意味します。無料であればよいという訳ではありませんのでお気をつけいただきたいと思います。
農地転用をお考えの方へ、行政書士からのメッセージ
皆様もお気づきのことかも知れませんが、企業活動を営むにあたっては、コンプライアンスの遵守がかなり浸透してきております。行政書士法に違反した者だけではなく、依頼した企業の側にも厳しい目が向けられるようになっています。
農地転用の手続きを行政書士以外の者が行うことは、これまでは、積極的にではないにせよ、容認されていたことがあったのかもしれません。しかし、これからは違法行為に対する許容度がかなり小さくなっていくことでしょう。役所の対応も違ってくるものと思われます。
これまで述べてきたように、農地転用を行政書士に依頼することには多くのメリットがあります。そして、行政書士は経験則のみによって業務を行っているのではなく、法令の根拠に基づいて業務にあたっています。単に役所の言うとおりに動いているわけではなく、皆様の権利利益の実現のために、主張すべきことは主張しています。
農地転用をお考えの皆様におかれましては、より一層、農地手続きの専門家である行政書士の活用をご検討いただければと思います。