福島県の農地を転用して太陽光パネルの敷地にしたいとお考えの方へ

記事更新日:

2021年、政府は2050年までのカーボンニュートラルを地球温暖化問題への対策に掲げ、再生可能エネルギーの活用を進めていく方針を打ち出しました。太陽光パネルによる発電は、設備が比較的安価であることから、これまでに多くの事業者がこの市場に参入してきました。

一方、特に地方においては、農業の担い手不足と相まって、耕作放棄地が増加しています。耕作放棄地は日本全土で40万ヘクタールにも及ぶ面積となっています。所有者にとって、農地を管理するだけでも費用がかかるものですので、どうにか有効に活用したいというニーズがあります。

また、近年では、営農と発電を両立させるソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)という手法が開発され、設置件数が増加しています。国の固定買取制度における買取価格は下落の一途をたどっていますが、農地に太陽光パネルを設置したいという需要はしばらく続くものと思われます。

太陽光パネル設置のための農地転用でお困りではありませんか

ご存じのことかと思いますが、農地に太陽光パネルを設置するためには、農地転用の許可を受けることが前提になっています。農地法による土地利用の規制があるからです。農地は、国民に安定して食料を供給するために必要な土地であり、いったん農地でなくなってしまうと復元することが難しいものであるからです。

農地転用の許可がないままにパネルを設置した場合、それは違法転用となり罰則が科されます。また、原状回復命令に基づいてパネルを撤去し、農地に戻さなければならなくなります。このようなリスクを考えれば、農地転用は確実に行いたいというのが皆様の本音でしょう。

しかしながら、多くの場合、発電事業者様はその農地とのゆかりがないでしょうし、事業所所在地と農地がかなり離れている場合もあるでしょう。現地を視察したり、その農地のある市町村の農業委員会に直接出向いたりすることが難しいこともあるかと思います。また、手間のかかる手続きをやっている時間がないという方も多いことでしょう。

役所に問い合わせをすれば、一般的な事項については親切に教えてもらえますが、「どのようにしたら自社に有利になるか」といった質問については、当然のことですが答えを得ることはできません。最近では、太陽光パネルの設置について、後ろ向きな自治体も少なくありません。

太陽光パネル設置のための農地転用手続きの難しさ

これまでの経験からいえば、太陽光パネルを設置しようとする事業者様が農地転用の難しさを感じる理由には、以下のようなものが多いように思われます。

  • その農地が転用可能な農地なのかの判断が難しい。
  • 他法令による手続きや自治体独自の条例等があってややこしい。
  • 許可権者によって要求されることが違うことがある。
  • 転用する農地が遠くにあるので、自分で手続きをするのが難しい。
  • どの行政書士に依頼すればよいか見当がつかない。

農地は不動産ですので、その位置や形状、権利関係がすべて異なっています。土地の形状や権利関係が異なれば、当然手続きも異なります。そのため、一筆一筆の農地ごとに特有の困難さが存在します。また、その農地の周辺には、他の農地所有者、土地所有者がいらっしゃいます。場合によってはその方々の承諾が必要になりますし、土地改良区や水利組合との調整も必要です。

現在、行政手続きのデジタル化が進められていますが、農地転用は、その特徴からデジタル化やAIの活用が難しい手続きであるといえるでしょう。利害関係者との調整、役所の担当者との折衝は人間にしかできない分、難しい手続きだと考えます。

太陽光パネル設置のための農地転用、当事務所に相談してみませんか

ご自身で農地転用の手続きを進めようとすると、農業委員会との折衝が上手くいかなかったり、申請書類の作成の仕方や添付書類の集め方が分からなかったり、手続きをしている時間がなかったりといった困難さに直面することが多いのではないのでしょうか。

当事務所は、農地転用など不動産関連の業務を専門に扱っている行政書士事務所ですので、様々な事例のノウハウが蓄積しています。また、対応する案件数を制限していますので、レスポンスが早く、処理もスピーディーです。

農地転用の手続きでお困りの方、どの行政書士に依頼すればよいか迷っている方は、当事務所に一度ご相談ください。また、事前調査のみのご依頼も承っておりますので、まずはお問い合わせください。Zoomなどのオンラインでのご相談も歓迎いたします。

当事務所に農地転用手続きをご依頼いただくメリット

お客様が当事務所にご依頼いただくメリットとしては、次のようなことが考えられます。どの行政書士事務所に依頼するかを検討されている方の参考になれば幸いです。

1. 農地転用手続きを専門としている行政書士事務所であること

皆様はこのサイトを訪問する前に、様々な行政書士事務所のホームページを閲覧されたかもしれません。農地転用専門のサイトはありましたでしょうか。私が知る限りでは、福島県内で農地転用に専門特化している行政書士事務所はそれほど多くはありません。

当事務所は、農地転用などの土地利用の分野に専門特化することによって、高いサービス品質を追求しています。どうぞご安心してご相談ください。

2. 不動産関連の法令知識に精通していること

当事務所はお問い合わせから許可の取得まで、すべて代表者である私が業務を行っています。私は宅地建物取引士などの不動産関連の資格を有しており、また、日々その知識をアップデートしています。これは、専門特化している事務所ゆえに可能なことだと考えます。不動産関連の事業者様におかれましても、どうぞご安心してご相談いただければと思います。

3. 福島県内の地理(土地)に詳しいこと

私は社会科の教員として、福島県内の複数の地域で生活した経験があります。社会科の教員でしたので、その地域の地理(土地)の特徴については、多くの知見を持っていると自負しています。現在も、気分転換をかねて、福島県内のあちこちに車を走らせ、見聞を広めています。

また、当事務所は、福島県内のほぼ中心部に位置しており、高速道路のインターチェンジへの接続も抜群です。そのため、福島県内のほぼすべてのエリアにおいて、対応が可能になっております。

太陽光パネル設置のための農地転用代行サービス

当事務所では、農地に太陽光パネルを設置しようとする方のために、農地転用手続きの代行を承っています。サービスの内容、料金、対応エリアは以下のようにさせていただいております。

サービスに含まれるもの

事前相談 ※直接またはテレビ会議システムによる面談になります。
事前調査 ※調査の結果、農地転用以外の手続きが必要になる場合があります。
農業委員会への照会 ※この段階で転用可能かどうかがほぼ分かります。
農業委員会担当者との折衝 ※担当者と協議しながら手続きを進めていきます。
必要書類の収集 ※お客様にご準備いただくものについては、最小限にしています。
図面の作成 ※パネル配置などの土地利用計画図は、原則としてお客様にご提供いただきます。
申請書類の作成 ※書類を作成し窓口に提出します。補正が求められた場合、速やかに対応します。
許可証の受領 ※料金の支払いと引換えに許可証を納品します。

サービス料金

以下では、ケースに応じた目安となる料金をご案内します。より具体的な金額については、初回の相談後または事前調査の後に、お見積書を作成・提示しますのでご安心ください。

ケース サービス 料金(税込)
市街化区域内の農地 農地法4条・5条届出 40,000円~
非線引き都市計画区域、市街化調整区域、無指定区域内の農地 農地法4条・5条許可申請 110,000円~
土地改良区の受益地となっている場合(加算) 土地改良区除外手続 40,000円~
事前調査 30,000円~

※交通費については、当事務所から半径40km以内の場合には原則無料で対応いたします。40kmを超える場合には、1kmあたり30円を目安として請求させていただきます。

※その他にかかる費用としては、登記事項証明書、各種地図などの証明書類取得料(実費)があります。

サービス提供エリア

福島市、郡山市、伊達市、二本松市、本宮市、田村市、須賀川市、白河市を中心に、福島県内全域の農地について対応いたします。

福島市、郡山市、伊達市、二本松市、本宮市、須賀川市、田村市、国見町、桑折町、川俣町、大玉村、鏡石町、三春町の農地については、一部の地域を除き、交通費無料で対応させていただきます。

よくあるご質問

以下では、当事務所に寄せられたことのあるご質問をご紹介します。

Q相談の際にはどんな資料を準備すればよいのでしょうか?
A少なくとも転用候補地の地番は把握しておくようお願いいたします。しっかりしたものでなくても構いませんが、事業の概要が分かるもの(図面など)の準備もお願いします。
Q太陽光パネルを設置する場合、開発許可は必要ですか?
A開発行為とは、「建築物を目的として、土地の区画の変更、形の変更、または質の変更を行うこと」です。太陽光パネルは建築物ではないので、開発許可は不要です。
Q太陽光パネルを設置する場合、農地転用の他にどのような許認可が必要ですか?
A再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)を利用する場合には、経済産業省(資源エネルギー庁)の認定を受けなければならず、その前提として電力会社に対する手続きも必要です。

太陽光パネル設置をご予定の方へ、行政書士からのアドバイス

太陽光パネルの設置をお考えの方にとって、農地転用の手続きは事業の入り口となる重要な手続きです。この手続きが滞ってしまいますと、事業計画全体に悪影響を及ぼしかねません。当事務所では、お客様が確実かつ迅速にに本体事業をスタートできるよう、サポートさせていただきます。お客様と行政機関をつなぐ行政手続きの専門家として、潤滑油のような役割を果たしていきたいと考えております。

福島県内の農地転用や開発に関する無料相談のご予約

対面でのご相談、Zoomなどのオンラインでのご相談については、初回無料にて承っています。まずは、お電話またはメールにてお問い合わせください。できるだけ早く面談の時間を設定させていただきます。

お電話での相談のご予約

「農地のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:月-土9:00-18:00(日祝休み)
メールでの相談のご予約・お問い合わせ

メールは365日、24時間承っております(返信は通常1~2営業日中に送信いたします)
メールでの無料相談は承っておりません。あらかじめご了承ください。

    行政書士佐藤勇太事務所(以下、「当事務所」という。)は、当サイトの来訪者の個人情報について、以下のとおりプライバシーポリシーを定めます。

    1.事業者情報

    事務所名:行政書士佐藤勇太事務所
    住  所:福島県二本松市大壇157番地1
    代  表:行政書士 佐藤勇太

    2.個人情報の取得方法

    当事務所は、来訪者がお問い合わせフォームから送信する際に、氏名・電話番号・メールアドレスを取得させていただきます。

    3.個人情報の利用目的

    お問い合わせへの対応とその後の相談、業務の遂行、アフターサービスのために利用させていただきます。
    また、当サイト内で「このようなお問合せがありました」と紹介させていただく場合もあります。

    4.個人データを安全に管理するための措置

    当事務所は、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努め、不正なアクセス・改ざん・漏えい・滅失及び毀損から保護するための措置を講じます。

    5.個人データの第三者提供について

    当事務所は、法令及びガイドラインに別段の定めがある場合を除き、同意を得ないで第三者に個人情報を提供することは致しません。

    6.保有個人データの開示、訂正

    当事務所は、本人から個人情報の開示を求められたときには、遅滞なく本人に対しこれを開示します。
    個人情報の利用目的の通知や訂正、追加、削除、利用の停止、第三者への提供の停止を希望される方は当事務所までご連絡ください。

    7.個人情報取り扱いに関する相談や苦情の連絡先

    当事務所の個人情報の取り扱いに関するご質問やご不明点、苦情、その他のお問い合わせは、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

    8.Google Analyticsの利用について

    当サイトではホームページの利用状況を把握するためにGoogle Analyticsを利用しています。そのためGoogle Analyticsから提供されるCookie を使用していますが、Google Analyticsによって個人を特定する情報は取得していません。

    9.免責事項

    当サイトに掲載されている情報の正確性には万全を期していますが、利用者が当サイトの情報を用いて行う一切の行為に関して、一切の責任を負わないものとします。
    当事務所は、利用者が当サイトを利用したことにより生じた利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害に関して、一切の責任を負わないものとします。

    10.著作権・肖像権

    当サイト内の文章や画像、すべてのコンテンツは著作権・肖像権等により保護されています。無断での使用や転用は禁止されています。

    2023年5月1日制定

    ページトップへ戻る