青地農地を転用するための農振除外の手続きを行政書士が解説

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福島県の行政書士、佐藤勇太です。

農地を転用して他の目的のために利用したいという相談を受けた際には、その農地がどのエリアにあるのかをまず確認します。そして、調査によって農用地区域内農地(青地農地)であることが分かった場合、その農地には「二重の規制」が存在していることになります。農振除外と農地転用という2つの手続きが発生するからです。

転用しようとする農地が、農振法上の農用地区域内農地(青地農地)である場合、仮にその農地が転用可能な農地であったとしても、転用が許可されて事業が開始できるようになるまでに1年またはそれ以上の時間がかかってしまいます。農地転用の手続きに先立って、農振除外という別な手続きが必要になるからです。

農振除外が認められるための要件は、農地転用の許可要件よりも厳しいものとなっています。ただし、時間はかかるとしても、農用地区域内農地(青地農地)の転用が一切認められないということではありません。例えば、農用地区域からの除外が認められたときに、その農地が第2種農地に該当するような場合には、転用が認められることがあります。

農用地区域内農地(青地農地)とはどのような農地なのか

おそらく皆様は、青地という言葉はお聞きになったことがあるかと思います。しかし、これがどのような区域を指すものなのかを正確に知っている方は少ないのではないのでしょうか。

農用地区域内農地(青地農地)とは、都道府県が定める農業振興地域という区域の中の、市町村が定める農用地区域という区域の中にある農地のことをいいます。まずはイメージ図をご覧ください。長野県高山村のホームページから引用させていただきました。

農用地区域内農地(青地農地)とは、市町村が定める農業振興地域整備計画(農振計画)の中で、将来にわたって農業のために利用していくべき土地として指定された農地です。農振計画を表した図面において、農用地区域は青色で塗られていることから、通称として青地と呼ばれています。

農用地区域内農地(青地農地)は、今後10年以上にわたる農地としての利用を確保するために、農地転用が厳しく制限されています。そのため、青地農地を転用するためには、農地転用手続きに先立って、農振除外の手続きが必要とされています。

これに対して、農業振興地域内で農用地区域外とされた区域の農地が白地農地です。白地農地については、農振除外の手続きは不要ですが、農地であることには変わりがないので、農地転用の手続きは必要になります。また、農業地区域内農地(青地農地)について、農振除外が容認された場合、その農地は白地農地になることになります。

転用しようとする農地が農用地区域内農地(青地農地)なのかどうかは、eMAFF農地ナビというサイトで簡易的に調査することはできますが、念のため市町村の担当課(農政課など)に確認することをお勧めします。

農振除外の手続きとはどのような性質の手続きなのか

さて、農業地区域内農地(青地農地)を農業地区域(青地)から外し、農地転用の申請ができるようにするためにはどのような手続きが必要になるのでしょうか。そして、その手続きはどのような性質の手続きなのでしょうか。

農振除外の手続きとは、市町村が作成した農業振興地域整備計画(農振計画)の変更のことをいいます。そして、農振計画は、国の農地の確保に関する基本指針に基づき、都道府県が基本方針(農業振興地域の指定を含む)を定め、これに基づいて市町村が定めるものとされています。

つまり、農振除外の手続き(=農振計画の変更)は、国や都道府県による農地面積の確保目標とも関わるものであるため、市町村の一存では決定できない性質のものだといえます。総合的な判断や都道府県との調整が必要であるため、この手続きにはかなりの時間を要します。

また、農振除外は申請ではなく申出という行政手続になります。申請の権利を行使するという形式ではなく、市町村に対して農振計画の変更を要望するという形式の手続きになります。

農振除外の申出が認められるための要件とは

農振除外の申出が認められるための要件については、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)第13条第2項に示されています。

農業以外の目的のために、農用地区域内農地(青地農地)を農用地区域から除外するために行う農振計画の変更は、以下の要件のすべてに該当する場合にのみ、容認されることとされています。番号が振られている確認事項は、福島県の資料から引用しています。要件がいくつもあって全体を把握するのが大変かもしれませんが、1つ1つ順を追って押さえていきましょう。

農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であること

1. 具体的な転用計画があること

2. 不要不急の用途に供するために農用地区域から除外するものではないこと(必要性・緊急性があること)

3. 通常必要とされる面積等からみて農用地区域からの除外が過大なものではないこと

農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であること(代替性がないこと)

1. 例えば、農用地区域外の土地に家屋の新築が可能な土地があるにもかかわらず、家屋の新築のために農用地区域からの除外を行う場合ではないこと

2. 例えば、農用地区域外の土地を併せて利用可能であるにもかかわらず、宅地全体を農用地区域内の土地で対応する場合ではないこと

3. 土地所有者の了承を得ていることや土地価格が安価であることを理由として、農用地区域外の土地をもって代えることが困難とすることでないこと

農地の集団性、農作業の効率化、その他農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと

1. 集団的農地の中央部に他用途の土地が介在することにより、高性能機械による営農や効果的な病害虫防除等に支障が生じる場合でないこと

2. 小規模の開発行為がまとまりなく行われることにより、農業生産基盤整備事業や農地流動化施策への支障が生じる場合でないこと

効率的かつ安定的な農業経営を営む者の、農地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと

1. 経営規模の大幅な縮小により、認定を受けた農業経営改善計画を達成することができなくなるなど、効率的かつ安定的な農業経営を営む者が目指す安定的な農業経営に支障が生じる場合でないこと

2. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者の経営する一団の農用地の集団化が損なわれる場合でないこと

農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと

1. ため池、排水路、土留工、防風林等の農用地区域内の土地の保全上必要な施設について、その毀損により、土砂の流出又は崩壊、洪水、湛水、飛砂、地盤沈下等の災害の発生が予想されないこと

2. 農業用用排水施設等の農用地区域内の土地の利用上必要な施設について、土砂等の流入による用排水停滞、汚濁水の流入等が予想されないこと

土地改良事業等の工事が完了して8年を経過した土地であること

土地改良事業等により、区画整理や農業用用排水施設の新設又は変更等が行われた農地が工事完了公告における工事完了の日の属する年度から8年を経過していること

農用地区域内農地(青地農地)を転用するための手続きの流れ

繰り返しになりますが、農振法に基づいて指定される農業振興地域の中で、市町村によって農用地区内(青地)に指定されている区域の農地(青地農地)を転用するためには、農地転用申請に先立って、農振除外の申出を行い、青地農地を農用地区域から外してもらう必要があります。

また、農振除外の申出を行うに当たっては、農地転用や開発許可などの他の法令による許可の見込みがなければなりません。農地転用の許可の見込みがないのに、農振除外の手続きを進めようとしても意味がないからです。

農振除外申出の手続きの流れ(福島県郡山市の場合)

農振除外申出の手続きは次のような流れに沿って行われることになります。

①農用地区域の確認 対象地番を明らかにし、農用地区域かどうかの確認を行う。(担当課:農地政策課)
②関係法令確認 農地法、都市計画法、土地改良区などの許可の見込み等についての確認を行う。提出する申出書には、事前確認の内容、確認した年月日、担当課・担当者名を記載しなければならないので、記録を残しておく。

(農地法:農業委員会事務局、都市計画法:開発建築指導課、土地改良区:農地課及び安積疎水土地改良区等)

③農振法事前確認書類提出
(申出締切日の1か月前まで)
事前確認のための書類を申出締切日の1か月前までに担当課(農地政策課)に提出する。

必要書類:登記事項証明書の写し、公図の写し、土地利用計画図、事業計画者の名寄帳の写し、登記簿謄本の写し(法人の場合)、その他担当者が必要と判断した書類

④現地確認、農振除外見込みの確認 市(農地政策課)が現地確認を行い、農振除外の見込みの有無を申出者に通知する。
⑤事前提出
(申出締切日の1週間前まで)
見込みがある場合、提出書類(押印なし)のすべてを申出締切日の1週間前までに提出する。
⑥事前提出書類修正 担当者から補正の指示があれば対応する。
⑦申出書類一式提出
(申出締切日まで)
申出締切日までに提出書類一式4部(原本1部・写し3部、押印したもの)を提出する。

市町村が農振計画を変更するためには、その旨を公告し、変更案を縦覧した上で、県に協議することが義務づけられており、そのため農振除外の手続きには時間がかかります。また、受付期間も年に数回しかありません。農振除外の申出を行ってから、結果が通知されるまでには、自治体によりばらつきはありますが、概ね6カ月程度かかります。

そして、農振除外の申出が認容された後で、農業委員会事務局を経由して、通常の農地転用の申請を行うことになります。農地転用の申請・審査には最低でも2カ月程度はかかりますので、青地農地を転用するためには、トータルで1年近くの時間がかかってしまうことになります。

農振除外申出の手続きに必要な書類

福島県郡山市で農振除外の申出を行う際には、申出書の他に以下の添付書類の提出が求められています。多くの書類・図面の作成と収集が必要であるかが分かると思います。

(1)登記事項証明書 申出地及び併用地における現に効力のあるもの(6か月以内のもの)。なお、全部事項証明書を提出すること
(2)公図 申出地及び併用地を明示するほか、申出地を中心に周囲のものに地番、地目(畑や道水路等)を記したもの(6か月以内のもの)
(3)位置図 申出地の位置を示す地図で縮尺は1/10,000~1/50,000程度 。なお、縮尺、方位、除外する土地を表示すること
(4)案内図 住宅地図の写しなど、現地調査の際に案内図として使用できるもの。なお、縮尺、方位、除外する土地を表示すること
(5)現況図 除外する土地の付近の状況を表示する図面。付近の地形、土地利用状況及び縮尺、方位、除外する土地を表示すること
(6)土地利用計画図 事業計画に係る建物又は施設等の面積、位置及び施設間・境界との距離を表示する平面図で縮尺は1/500~1/2,000程度とし、縮尺、方位を明示すること。また、用途ごとに色分け表示し、各面積を記載
(7)面積・求積図 用途ごとの面積図
(8)選定理由書 農用地区域外の土地の検討経過(農用地区域外の土地が利用できない理由・証明。特に保有する農用地区域外の土地については必ず検討が必要)
(9)名寄帳 申請者(家族)のもの。固定資産がない場合は無資産証明書。申出人が法人の場合、法人及び代表者のもの(申請年度に取得したもの)
(10)その他(申請用途や場所により提出が必要なもの) ①実測図:1筆の内面積である場合

②設計平面図・立面図:構造物(建物)がある場合

③耕作証明書:農家住宅、分家住宅を建てる場合

④取水計画及び雨水、汚水及び雑排水の排水処理計画のわかる図面:取水排水を行う場合

⑤管理者の意見書:排水等を既存の水路に流す場合

⑥事業主体の意見書:土地改良事業等、公共の投資が行われた土地の場合

⑦付近住民等の同意書:周囲の環境に悪影響を与える恐れのある場合

⑧処理方針:当該事業に関連し、他の行政機関の許(認)可を要するもの

⑨法人登記簿謄本(登記事項証明書):申出人が法人の場合(6か月以内のもの)

⑩定款:申出人が法人の場合

⑪承諾書:土地所有者と申請者が異なる場合、土地所有者の承諾書

⑫委任状:代理人による申請の場合

⑬その他、提出指示のあった書類

農振除外の手続きを進めようとする方へ、行政書士からひと言

農振除外の手続きは農地転用の手続きよりも要件が厳しく、要件に該当していたとしても、確保すべき農地面積の観点から、都道府県の同意が得られず、申出が認められないことも考えられます。また、この手続きは、都道府県の基本方針と市町村の農振計画に依るものが大きいため、地域の実情によって運用上の違いがあるものとなります。

ただし、農用地区域内農地(青地農地)は転用できない農地だという訳ではありません。「転用できない」というのは、青地農地のままではできないという意味であり、農振除外の申出が認められれば、あとは通常の農地転用の許可申請と変わりはありません。時間がかかることを了承できるのであれば、手続きを進めることは可能です。

農振除外の手続きを進めるに当たっては、農地の手続きに詳しい行政書士に相談してみるのもよいでしょう。要件に該当するかの確認や役所との話し合いを、皆様に代わって適切に処理できるものと考えます。

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