農地を転用して駐車場や資材置き場として活用したい方へ

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福島県の行政書士、佐藤勇太です。

農地を駐車場や資材置き場として活用するにあたって、皆様は次のようなお困りごとをお持ちではないでしょうか。

  • どのような手続きが必要なのかが分からない。
  • 農地転用の手続きが必要なのは分かっているが、どのように進めていけばよいのかが分からない。
  • 役所に相談に行ったが、難しいと言われた。
  • 法令違反にならないように、専門家に相談しながら手続きを進めたい。

駐車場・資材置き場としての土地活用は市街化調整区域でも可能

都市計画法に基づいて、市街化調整区域と指定された区域内においては、許可を受けなければ開発行為を行うことができません。開発行為とは、建築物の建築を目的とする土地の造成等ですので、原則的に建物を建てることはできないこととされています。

しかし、柱と天井のない(露天の)駐車場や資材置き場としての土地の活用は、建築物の建築を伴わないため、農地転用の許可さえ受けることができれば、開発許可なしでも可能となる場合があります。使用していない市街化調整区域の農地は、このような活用に限定されているといってもよいかもしれません。

意外に難しい駐車場・資材置き場のための農地転用手続き

ご存じのことかもしれませんが、農地を耕作以外の目的で利用するためには、農地転用の許可申請(農地法4条または5条許可申請)を行い、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

駐車場や資材置き場をつくるための農地転用は、建物の建築を伴わないため、住宅建築などの他の目的のための農地転用より簡単のように思われがちです。しかし、実際にはそのようなことはなく、むしろ事業計画の妥当性がより厳しく審査される手続きだと言えます。

農地を駐車場や資材置き場にするという事業計画を立てて農地転用の許可を受けたのにもかかわらず、実際には駐車場や資材置き場として使わずに放置して、農地に該当しなくなったその土地を売却してしまう……。このような行為は農地法の目的に反するものです。そのため、役所としては、慎重に審査を行うことになります。

駐車場・資材置き場のための農地転用、当事務所に相談してみませんか

農地を転用して駐車場や資材置き場として活用するためには、役所に対して、書面や図面によって、以下のようなことを証明していく必要があります。

  • その農地の他に利用できる土地がないこと
  • 駐車場や資材置き場として利用するニーズがあること
  • 転用する農地の面積に対して、車両の台数や資材の量が適正であること
  • 転用後は確実に駐車場・資材置き場として利用すること

農地転用の書類の書き方には一定の型があり、それはたくさんの事例に当たって身につくものだと考えます。いきなり「書け」と言われても、なかなか難しいことでしょう。
当事務所は、農地転用の手続きを専門に扱っている行政書士事務所ですので、様々な事例のノウハウが蓄積しています。書類や図面の書き方も熟知しています。

福島県内での農地転用の手続きにお困りの方、どの行政書士に依頼すればよいか迷っている方は、当事務所に一度ご相談ください。事前調査のみのご依頼も承っておりますので、まずはお問い合わせください。

駐車場・資材置き場のための農地転用手続き代行サービス

当事務所では、農地を転用して駐車場や資材置き場として活用しようとする方々のため、そのお手続きの代行を承っております。サービスの内容、料金、対応エリアは以下のとおりです。

サービスに含まれるもの

事前相談 ※直接またはテレビ会議システムによる面談になります。
事前調査 ※調査の結果、農地転用以外の手続きが必要になる場合があります。
農業委員会への照会 ※この段階で転用可能かどうかがわかります。
農業委員会担当者との折衝 ※担当者と協議しながら手続きを進めていきます。
必要書類の収集 ※お客様にご準備いただくものについては、ご説明ご案内いたします。
申請書類・図面の作成 ※建築図面が必要な場合は、お客様にご提供をお願いしています。
書類の提出・補正への対応 ※補正が求められた場合、速やかに対応いたします。
許可証の受領 ※ご要望があれば、工事完了報告についても対応いたします。

サービス料金

以下では、よくあるケースに応じた目安となる料金をご案内します。より具体的な金額については、初回の相談後または事前調査の後に、お見積書を作成・提示しますのでご安心ください。

ケース サービス 料金(税込)
市街化区域内の農地 農地法4条・5条届出 40,000円~
非線引き都市計画区域、市街化調整区域、無指定区域内の農地 農地法4条・5条許可申請 110,000円~
農業振興地域内農用地区域内農地(農振農用地)の場合に加算 農用地区域除外申出 160,000円~
土地改良区の受益地となっている場合に加算 土地改良区除外 40,000円~

※交通費については、申請農地が当事務所から40km以内の場合には原則無料で対応いたします。40kmを超える場合には、1kmあたり30円を目安に請求させていただきます。日当はいただきません。

※その他にかかる費用としては、登記事項証明書、各種地図などの証明書類取得料(実費)があります。

サービス提供エリア

福島市、郡山市、伊達市、二本松市、本宮市、田村市、須賀川市、白河市を中心に、福島県内全域の農地について対応いたします。

福島市、郡山市、伊達市、二本松市、本宮市、須賀川市、田村市、国見町、桑折町、川俣町、大玉村、鏡石町、三春町の農地については、一部の地域を除き、交通費無料で対応させていただきます。

ご依頼の流れ

1.  お問い合わせ

まずは、メールまたはお電話でお問い合わせください。ご相談の日時について打ち合わせいたします。その際、転用候補地の地番などを伺いますのでご準備ください。

2.  ご相談

その後、面談またはオンラインツールにて、詳しくお話を伺います。面談の場所は、当事務所またはお客様の指定の場所になります。

事前調査が必要になる場合には、調査料(20,000円~)をいただきます。

3.  事前調査・お見積もり

お伺いした内容をもとに、公簿上の調査、法令調査、現地確認、農業委員会への照会を行い、農地転用許可の可能性を検討します。

許可を受けられると判断した場合には、正確なお見積もりをいたします。

4.  契約の締結

サービス内容とお見積金額に納得いただけましたら、正式に契約書を取り交わさせていただきます。着手金の入金をお願いしています。

5.  必要書類の収集

当事務所にて取得できる書類については、お客様に代わり代理取得いたします。

6.  申請書類の作成・提出

申請書類を作成し、添付書類を整理・確認したうえで、役所の窓口に提出します。
農地転用の申請は、月1回の締切日があり、締切日から1~2か月で許可が下ります。許可証は代理受領いたします。

7.  納品、料金のお支払い

料金の精算と引換えに許可証を納品いたします。お支払いは、原則として銀行口座への振込み、クレジットカード決済でお願いしています

よくあるご質問

Q 農地の一部に農業用の軽トラックを駐車します。農地転用の手続きは必要でしょうか?
A 耕作を行う上で必要な物資を運ぶために、軽トラックなどを農地の一部に駐車する行為は転用には該当しません。手続きは不要になります。また、農業用の倉庫についても、その敷地面積が200㎡未満であれば農地転用の手続きは不要となっています。
Q 所有する農地を建設会社に資材置き場として貸すことになりました。どのような手続きが必要になるでしょうか?
A 賃借権の設定(権利の移転)を伴う農地の転用ですので、農地法5条の許可申請(または届出)が必要になります。また、その農地が農用地区域内農地(青地)である場合や土地改良区の受益地になっている場合には、別の手続きも必要になりますので注意が必要です。
Q 自分は農業をするつもりがないので、農地を処分したいと考えています。農地のままでは買い手がいないので、とりあえず駐車場にすることは可能でしょうか?
A 建物の建築を伴わない農地転用は、転用目的どおりに利用されるかどうかの判断が難しいことが多いので、役所は転用の必要性や転用面積の妥当性を厳しくチェックします。具体的に貸し手が決まっているような場合は認められることが多いですが、ニーズがあるかどうか分からないような状況ですと、許可を受けられない可能性が高いです。

農地を駐車場・資材置き場として活用したい方へ、行政書士からのメッセージ

農地を駐車場や資材置き場に物理的に変えてしまうことは、建物を建てるわけではないので、自分で簡単に行うことができます。しかし、農地転用の手続きを踏まずにこれを行ってしまいますと、無断転用となります。

無断転用は違法行為です。農業委員会は定期的に農地のパトロールを行っており、無断転用を発見した場合には原状回復が求められ、罰金が科せられることもあります。ルールに従って適切な手続きを行っていただきたいと切に願っています。

※駐車場にするための要件など実際の手続きについては、こちらの記事(農地を転用して駐車場にするための手続きを行政書士が解説)をご参照いただければ幸いです。

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    代  表:行政書士 佐藤勇太

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