物流は国民生活の基盤であり、経済活動が円滑に行われるために欠かせないものです。日本全国の津々浦々まで、滞りなく物資を輸送するためには、物流施設を整備しておく必要があります。
物流施設を作るための農地転用は、住宅建築などのための一般的な農地転用よりも、転用が許可されやすい仕組みになっています。トラックの駐車場や倉庫などの物流施設を作るには、市街地から離れた道路沿いのまとまった土地が必要だからです。
農地転用は、市街地に近ければ近いほど許可がされやすい仕組みになっています。しかし、市街地付近にはまとまった土地が少ないので、物流施設にこれを当てはめてしまうと、つくれる場所がなくなってしまいます。ですので、立地基準が例外的に緩和されていると考えられます。
物流施設を目的とする農地転用は第1種農地でも可能
ご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、日本の農地は5つの農地区分に分類されており、農地転用が許可されるのは、農業生産性が低い弟3種農地か第2種農地に限定されています。
第1種農地とは、集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるもので、おおむね10ha以上の一団の農地内にある農地などがこれに該当します。
そして、この生産性が高い第1種農地では、農地転用の申請は原則として許可されることはありません。しかし、運送業の営業所や倉庫などの物流施設は、特別に許可がされることがあります。
甘く見てはいけない物流施設のための農地転用手続き
許可を受けやすい場合があるといっても、物流施設を目的とする農地転用手続きが、他の目的での手続きよりも簡単だということはまったくありません。むしろ、次の2点において、より難しい手続きになる可能性が高いといえます。
第1に、つくろうとする物流施設の立地と施設の種類が、農地転用手続きの緩和措置の要件に該当するかどうかの確認が必要だということです。立地の要件にも施設の要件にも、両方とも要件に該当しなければ、緩和措置の対象とはなり得ません。
第2に、物流施設は広い敷地面積を必要とするため、都市計画法に基づく許可申請など、他法令で求められる手続きが、農地転用の他に発生する可能性が高くなります。見落としがないよう、しっかりと法令の調査を行わなければなりません。
物流施設をつくるための農地転用、当事務所に相談してみませんか
ところで、皆様がご自身で農地転用の手続きを進めようとすると、おそらく次のような問題に直面することになるかと思います。
1. 必要な書類が何かが分からない
ほとんどの場合、役所のホームページをみれば、そこに必要な書類が一覧で掲載されています。しかしながら、その書類がいったいどのようなものなのか、どこで手に入れたらよいのかが分からず困ってしまう方も多いのではないでしょうか。
2. 役所とのやりとりが上手くいかない
役所の方は基本的に親切に対応してくださいますが、農地転用をしようとする方の味方になってくれるわけではありません。こちらから質問をしなければ引き出せない情報もあります。実際に、役所から「難しい」と言われて当事務所に相談に来られた方もいらっしゃいます。
3. 手続きをしている時間がない
皆様の目的は農地転用ではなく、その先にある物流施設の設置だと思います。ですので、その前段階となる農地転用に手間をかけたくないとお考えになるのは無理もありません。農地転用手続きに慣れている行政書士に依頼したいとお考えの方も多いのではないでしょうか。
4. 農地転用のほかにどんな手続きが必要なのかが分からない
農地転用の手続きをするうえで、他の法令に基づく手続きが発生することはよくある話です。物流施設をつくるという1つの事業を遂行するには、法令で求められる手続きを漏れのないように行わなければなりません。
農地転用の手続きで以上のようなお困りごとをお持ちの方、どの行政書士に依頼すればよいか迷っている方は、当事務所に一度ご相談ください。また、事前調査のみのご依頼も承っておりますので、まずはお問い合わせください。
当事務所に農地転用手続きをご依頼いただくメリット
お客様が当事務所にご依頼いただくメリットとしては、次のようなことが考えられます。どの行政書士事務所に依頼するかを検討されている方の参考になれば幸いです。
1. 農地転用手続きを専門としている行政書士事務所であること
皆様はこのサイトを訪問する前に、様々な行政書士事務所のホームページを閲覧されたかもしれません。福島県内で農地転用専門のサイトはありましたでしょうか。ホームページをみる限りでは、福島県内で農地転用に専門特化している行政書士事務所はごく僅かです。
当事務所は、農地転用などの土地利用の分野に専門特化することによって、高いサービス品質を追求しています。どうぞご安心してご相談ください。
2. 不動産関連の法令知識に精通していること
当事務所はお問い合わせから許可の取得まで、すべて代表者である私が業務を行っています。私は宅地建物取引士などの不動産関連の資格を有しており、また、日々その知識をアップデートしています。これは、専門特化している事務所ゆえに可能なことだと考えます。
不動産関連の事業者様におかれましても、どうぞご安心してご相談いただければと思います。
3. 福島県内の地理(土地)に詳しいこと
私は社会科の教員として、福島県内の複数の地域で生活した経験があります。社会科の教員でしたので、その地域の地理(土地)の特徴については、多くの知見を持っていると自負しています。現在も、気分転換をかねて、福島県内のあちこちに車を走らせ、見聞を広めています。
また、当事務所は、福島県内のほぼ中心部に位置しており、高速道路のインターチェンジへの接続も抜群です。そのため、福島県内のほぼすべてのエリアにおいて、対応が可能になっております。
物流施設を作るための農地転用代行サービス
当事務所では、農地を転用して物流施設をつくりたい方のために、農地転用手続きの代行を承っております。サービスの内容、料金、対応エリアは次のとおりとさせていただきます。
サービスの内容
当事務所が提供しているサービスの内容は以下の範囲になります。建築図面の作成以外はすべて対応させていただいています。
1 | 事前相談 ※面談またはオンラインでの対応になります。 |
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2 | 事前調査(現地調査を含む) |
3 | 農業委員会事務局との折衝 |
4 | 必要書類の収集 ※お客様が準備する必要がある書類については、あらかじめご説明、ご案内いたします。 |
5 | 申請書類の作成 |
6 | 窓口での申請 |
7 | 許可証の受領 |
サービス料金
以下では、よくあるケースに応じて必要となる業務内容と、その目安の料金をご案内いたします。より正確な金額につきましては、初回ご相談の際または事前調査の後に、正式なお見積書を作成して確認いただきますのでご安心ください。
ケース | サービス | 料金(税込) |
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市街化区域内での農地転用手続き | 農地法4条・5条届出 | 40,000円~ |
市街化区域以外の区域での農地転用手続き | 農地法4条・5条許可申請 | 100,000円~ |
農用地区域内農地の場合に加算 | 農振農用地除外申出 | 160,000円~ |
土地改良区の受益地となっている場合に加算 | 土地改良区除外申請 | 40,000円~ |
一定の面積において開発行為がある場合に加算 | 開発許可申請(都市計画法29条) | 別途見積もり |
市街化調整区域で開発行為が不要な場合 | 建築許可申請(都市計画法43条) | 200,000円~ |
必要に応じて | 相談+事前調査(コンサルティング) | 30,000円~ |
※料金は目安になります。
※交通費については、当事務所から半径40km以内の場合には原則無料で対応いたします。40kmを超える場合には、1kmあたり30円を目安に請求させていただきます。
※その他にかかる費用としては、登記簿などの証明書類取得料(実費)があります。
サービス提供エリア
福島市、郡山市、伊達市、二本松市、本宮市、田村市、須賀川市、白河市を中心に、福島県内全域の農地について対応いたします。
福島市、郡山市、伊達市、二本松市、本宮市、須賀川市、田村市、国見町、桑折町、川俣町、大玉村、鏡石町、三春町の農地については、一部の地域を除き、交通費無料で対応させていただきます。
物流施設のための農地転用をご予定の方へ
物流施設をつくるための農地転用は、立地基準において緩和されています。そうはいっても、すべての物流施設にこれが適用されるわけではありませんし、つくることができる区域も限定されています
また、気をつけていただきたいのは、物流施設用として転用しようとする農地が市街化調整区域に位置している場合です。市街化調整区域において、「開発行為」をしようとする場合には、都道府県知事の許可が必要になります。開発許可は時間と費用がかかりますので、可能であればその他の土地をお探しすることをお勧めします。
※ 物流施設をつくるための農地転用手続き、詳しく知りたい方は、農地に物流施設をつくるための農地転用手続きを行政書士が解説 をご一読ください。