
太陽光発電設備の名義変更を調べていると、「説明会」や「事前周知措置」という言葉が出てくることがあります。単なる事業者名義の変更で、なぜ近隣住民への説明や周知が必要になるのか、分かりにくいと感じる方もいるのではないでしょうか。
2024年4月の制度改正により、一定の太陽光発電設備については、事業者を変更する前に説明会または事前周知措置が必要となる場合があります。必要な対応は、設備の出力、設置場所、変更の原因などによって異なります。
この記事では、名義変更の際に説明会や事前周知措置が必要となる場合と、あわせて提出を求められることがある関係法令手続状況報告書について解説します。
名義変更手続きとあわせて、事前周知措置や説明会への対応をご希望の方は、サービス内容、料金、対応地域を掲載した「太陽光発電設備の名義変更代行サービス」のページをご確認ください。
どのような場合に事前周知措置や説明会が必要になるのか
まず大前提としてお伝えしておきたいのは、この要件は新規の認定申請だけでなく、変更認定申請、つまり名義変更にも及ぶということです。
「もう発電しているのに、なぜ今さら」と誤解されがちですが、認定事業者そのものが変わる場合はもちろん、株主や出資者といった密接関係者が変わる場合、実質的支配者が変わる場合も、原則として対象になります。事業譲渡や合併・会社分割を伴うようなケースも同様です。
一方で、既存のFIT案件をFIPに移行するだけの申請(いわゆるFIP転)であれば、説明会等は不要とされています。名義変更とFIP転を混同して、必要のない対応まで進めてしまうケースも見られるため、ここは一度整理しておきたいところです。
そして、すべての名義変更が対象になるわけでもありません。そもそも出力10kW未満の設備(一般的な住宅用など)は一律で対象外ですし、出力10kW以上の屋根設置型の設備であれば、次のような書類さえ揃えられれば、説明会や事前周知措置を行わずに変更認定申請を進められます。
- 建物表題登記の登記事項証明書
- 建築基準法に基づく検査済証の写し
- 使用前自己確認届出の写し
- 太陽電池のすべてが屋根に設けられていることを示す写真・図面
逆に言えば、これらの書類が揃わない場合や地上設置型の設備の場合は、説明会または事前周知措置の実施が必要になるということです。
さらに、高圧・特別高圧の電源であったり、林地開発許可や盛土規制法の許可対象エリア、自然環境・景観保護の条例が適用されるエリアに設置されている場合は、より厳格な対応、たとえば認定申請の3ヶ月前だけでなく、許可等の処分後から着工までの間にも改めて説明会を行うといった、複数回の対応が必要になることもあります。
設備の出力・設置形態・立地エリア・お手元の書類の有無によって答えが変わってくるため、一律にお答えするのは難しい部分です。ご自身の案件がどこに当てはまるか気になる方は、まず設備の状況を確認するところから始めるのが確実だと考えられます。
事前周知措置・説明会は、どう進めていけばいいのか
事前周知措置と説明会は、どちらも周辺住民の方に事業計画の内容を知らせるための手続きですが、性質はかなり異なります。事前周知措置は、公告やポスティングといった配布物を通じて計画の存在を知らせる方法です。比較的小規模な設備で、周辺への影響が限定的と判断される場合に、説明会に代えて認められることがあります。
一方の説明会は、事業者本人が周辺住民の方々に対して口頭・対面で事業内容を説明し、質疑応答を行う場を設けるものです。実施までの流れとしては、まず事業実施場所が属する市町村へ事前相談を行い、その内容を踏まえて「周辺地域の住民」の範囲や開催案内の内容を固めていくことになります。
開催案内は説明会の2週間前までに周辺住民の方へ届ける必要があり、地図を添付すること、深夜・早朝やアクセスが困難な場所を避けることなど、細かな要件が定められています。そして、認定申請日の3ヶ月前までに実施しておく必要がある点は、スケジュールを組むうえで特に留意すべきポイントです。
市町村への事前相談について
「事前周知措置や説明会は、最初に何かしらの審査があるのでは」と思われがちですが、実は二段階に分かれています。
まず、市町村への事前相談の際に、実際に配布する予定の説明資料(ポスティングで使うチラシなども含みます)や、周辺地域の住民の範囲がわかる地図を添付して提出します。
ポスティングの内容や周知の範囲が適切かどうかは、実質的にはこの市町村への事前相談の段階で確認することになります。市町村からの回答には2週間程度かかることもあるため、余裕を持ったスケジュールを組んでおきたいところです。
電子申請システム上の仮登録について
もう一つが、資源エネルギー庁の電子申請システム上で行う「仮登録」です。こちらは低圧(50kW未満、屋根設置を除く)・高圧・特別高圧(50kW以上、屋根設置を除く)の設備が対象で、法人名や連絡先、設置場所、工事開始予定日、そして説明会の開催日時・開催場所といった情報を登録するものです。
これはチラシの文面そのものを審査するというより、隣接する土地・建物所有者へシステムを通じて開催案内を行うための、いわば「日程・場所の登録」に近い手続きだとイメージするとわかりやすいと思います。
とはいえ、この仮登録をしていなかったり、登録した開催日時・場所に誤りがあったりすると、不認定となるリスクがあるとされており、決して軽く見てよいステップではありません。
まとめると、「市町村への事前相談(内容の確認) → システムへの仮登録(日程・場所の登録) → 開催案内(説明会の2週間前まで) → 説明会本番 → 本登録」という順番でスケジュールを組んでいくことになります。特に市町村への事前相談は回答に時間がかかることもあるため、逆算して早めに動き出すことをおすすめします。
説明会開催における留意点
当日は録音・録画とその記録の保管も必須です。出席者のプライバシーに配慮して、説明者だけが映るよう背面から撮影するといった配慮も求められます。実施後には、説明会を開催したことを証する資料(説明会概要報告書)の提出まで必要になります。
名義変更のご相談でとりわけお伝えしておきたいのが、認定事業者を変更する場合の説明会には、原則として旧認定事業者・新認定事業者の双方が出席することが求められるという点です。
「もう譲渡は終わっているのに、前の所有者にまた出てきてもらわないといけないのか」と驚かれることも多いのですが、事業譲渡や合併・会社分割を伴う取引では、契約の段階でこの点の役割分担を決めておくことをおすすめします。
なお、環境アセスメントなど他の法令や条例に基づく説明会等をすでに実施済みで、その内容が再エネ特措法の要件を満たしている場合は、改めて説明会を開催する必要はありません。手続きの合理化が図られる扱いになっています。
ただしその場合も、実施した説明会等が再エネ特措法に基づくものであることを明示し、説明会概要報告書等を提出して要件を満たしていることを証明する必要があります。「一度やったから大丈夫」と思い込まず、この証明の部分まで丁寧に対応することが大切です。
関係法令手続状況報告書では、何をどう調べればいいのか
事業譲渡や生前贈与、競売による事業者変更の場合、10kW以上の設備では「事業実施体制図」に加えて「関係法令手続状況報告書」の提出も求められます。この報告書は、事業の実施にあたって必要となる関係法令の手続き状況を、認定申請の時点で整理して報告するためのものです。
ここで押さえておきたいのは、「申請までにすべての関係法令の手続きを完了させておかなければならない」わけではないということです。認定申請の時点では、必要な手続きの進捗状況を報告すればよく、環境アセスメント手続(方法書に関する手続き)についてのみ、申請までに着手しておく必要があるとされています。
とはいえ、「とりあえず出しておけば済む」書類でもありません。認定後に必要な関係法令を遵守していないことが判明した場合は、認定が取り消されてしまう可能性もあります。
そのため、対象となる設備がどの法令(森林法、農地法、都市計画法、砂防法など)の適用を受けるのか、それぞれの手続きが今どの段階にあるのかを、設置場所や設備の状況から一つひとつ丁寧に調査していく作業がどうしても必要になってきます。
太陽光発電設備の名義変更、当事務所に相談しませんか
ここまで解説してきたとおり、事前周知措置・説明会の要否も、関係法令手続状況報告書で調査すべき内容も、設備の出力・設置形態・立地エリア・お手元の書類の有無によって大きく変わってきます。
表面上は同じ「名義変更」に見えるご依頼でも、実際に調査を始めてみると、必要な手続きの数や複雑さが大きく異なるケースが少なくありません。
そのため、正式な申請代行を受任する前に、必要な手続きと作業内容を確認することが重要です。当事務所では、事前確認を行い、その結果を踏まえて、申請代行の内容と報酬額をご案内しています。
事前確認料や申請代行報酬の目安については、「太陽光発電設備の名義変更代行サービス」のページをご確認ください。説明会や関係法令手続状況報告書への対応を含む名義変更手続きの依頼を検討されている方は、同ページのお問い合わせフォームからご連絡ください。




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