太陽光発電設備の名義変更、説明会・事前周知を行政書士が解説

記事更新日:

「太陽光発電所を相続したので名義変更をしたいのですが、説明会が必要だと言われて…」「事前周知措置って何をすればいいんですか?」こういったご相談を、最近特によくいただきます。

ご相談者様のお話をうかがっていると、多くの方が「単なる名義の書き換えのはずなのに、なぜ住民説明会なんて話になるのか」と戸惑っていらっしゃいます。そのお気持ち、よくわかります。

令和6年4月の再エネ特措法改正で、この説明会・事前周知措置の実施がFIT/FIP認定の要件として新たに加わったのですが、制度が変わったばかりということもあり、情報が行き渡っていないのが実情です。

今日は、どのような場合に説明会や事前周知措置が必要になるのか、実際どう進めればいいのか、そして名義変更の際に一緒に求められることが多い「関係法令手続状況報告書」についても、順を追ってお話ししていきます。ご自身の案件がどこに当てはまりそうか、イメージしながら読んでいただければと思います。

どのような場合に事前周知措置や説明会が必要になるのか

まず大前提としてお伝えしておきたいのは、この要件は新規の認定申請だけでなく、変更認定申請、つまり名義変更にも及ぶということです。

「もう発電しているのに、なぜ今さら?」と思われるかもしれませんが、認定事業者そのものが変わる場合はもちろん、株主や出資者といった密接関係者が変わる場合、実質的支配者が変わる場合も、原則として対象になってしまうんです。事業譲渡や合併・会社分割を伴うようなケースも同様です。

一方で、朗報もあります。既存のFIT案件をFIPに移行するだけの申請(いわゆるFIP転)であれば、説明会等は不要とされています。名義変更とFIP転を混同して、必要のない対応まで進めてしまうケースも見かけますので、ここは一度整理しておきたいところです。

そして、すべての名義変更が対象になるわけでもありません。そもそも出力10kW未満の設備(一般的な住宅用など)は一律で対象外ですし、出力10kW以上の屋根設置型の設備であれば、次のような書類さえ揃えられれば、説明会や事前周知措置を行わずに変更認定申請を進められます。

  • 建物表題登記の登記事項証明書
  • 建築基準法に基づく検査済証の写し
  • 使用前自己確認届出の写し
  • 太陽電池のすべてが屋根に設けられていることを示す写真・図面

「うちの設備は該当するのかな」と気になった方もいらっしゃると思いますが、逆に言えば、これらの書類が揃わない場合や地上設置型の設備の場合は、説明会または事前周知措置の実施が必要になるということです。

さらに、高圧・特別高圧の電源であったり、林地開発許可や盛土規制法の許可対象エリア、自然環境・景観保護の条例が適用されるエリアに設置されている場合は、より厳格な対応、たとえば認定申請の3ヶ月前だけでなく、許可等の処分後から着工までの間にも改めて説明会を行うといった、複数回の対応が必要になることもあります。

正直なところ、設備の出力・設置形態・立地エリア・お手元の書類の有無によって答えが変わってくるので、ここは一律にお答えするのが難しい部分です。ご自身の案件がどこに当てはまるか気になる方は、まず設備の状況を一緒に確認させていただくところから始めるのが確実だと思います。

事前周知措置・説明会は、どう進めていけばいいのか

事前周知措置と説明会、どちらも周辺住民の方に事業計画の内容を知らせるための手続きですが、実は性質がかなり違います。事前周知措置は、公告やポスティングといった配布物を通じて計画の存在をお知らせする方法です。比較的小規模な設備で、周辺への影響が限定的と判断される場合に、説明会に代えて認められることがあります。

一方の説明会は、事業者ご本人が周辺住民の方々に対して口頭・対面で事業内容を説明し、質疑応答を行う場を設けるものです。ここは正直、負担に感じる方が多い部分だと思います。実施までの流れとしては、まず事業実施場所が属する市町村へ事前相談を行い、その内容を踏まえて「周辺地域の住民」の範囲や開催案内の内容を固めていくことになります。

開催案内は説明会の2週間前までに周辺住民の方へお届けする必要があり、地図を添付すること、深夜・早朝やアクセスが困難な場所を避けることなど、細かな要件が定められています。そして何より、認定申請日の3ヶ月前までに実施しておく必要があるという点は、スケジュールを組むうえで一番忘れてはいけないポイントです。

市町村への事前相談について

ここで1つ、実務上つまずきやすいポイントをお伝えしておきます。「事前周知措置や説明会は、最初に何かしらの審査があるのでは」と思われる方が多いのですが、実は二段階に分かれています。

まず、先ほどお話しした市町村への事前相談の際に、実際に配布する予定の説明資料(ポスティングで使うチラシなども含みます)や、周辺地域の住民の範囲がわかる地図を添付して提出します。

ポスティングの内容や周知の範囲が適切かどうかは、実質的にはこの市町村への事前相談の段階で確認いただくことになります。市町村からの回答には2週間程度かかることもあるので、余裕を持ったスケジュールを組んでおきたいところです。

電子申請システム上の仮登録について

もう一つが、資源エネルギー庁の電子申請システム上で行う「仮登録」です。こちらは低圧(50kW未満、屋根設置を除く)・高圧・特別高圧(50kW以上、屋根設置を除く)の設備が対象で、法人名や連絡先、設置場所、工事開始予定日、そして説明会の開催日時・開催場所といった情報を登録するものです。

これはチラシの文面そのものを審査するというより、隣接する土地・建物所有者へシステムを通じて開催案内を行うための、いわば「日程・場所の登録」に近い手続きだとイメージしていただくとわかりやすいと思います。

とはいえ、この仮登録をしていなかったり、登録した開催日時・場所に誤りがあったりすると、そのまま不認定になってしまった事例が実際に報告されていますので、決して軽く見てよいステップではありません。

まとめると、「市町村への事前相談(内容の確認) → システムへの仮登録(日程・場所の登録) → 開催案内(説明会の2週間前まで) → 説明会本番 → 本登録」という順番でスケジュールを組んでいくことになります。特に市町村への事前相談は回答に時間がかかることもあるので、逆算して早めに動き出すことをおすすめしています。

説明会開催における留意点

当日は録音・録画とその記録の保管も必須です。出席された方のプライバシーに配慮して、説明者だけが映るよう背面から撮影するといった細かい配慮も求められます。終わったら終わりではなく、実施後には説明会を開催したことを証する資料(説明会概要報告書)の提出まで必要になります。

そして、名義変更のご相談でとりわけお伝えしておきたいのが、認定事業者を変更する場合の説明会には、原則として旧認定事業者様・新認定事業者様の双方が出席することが求められるという点です。

「もう譲渡は終わっているのに、前の所有者にまた出てきてもらわないといけないのか」と驚かれる方も多いのですが、事業譲渡や合併・会社分割を伴う取引では、契約の段階でこの点の役割分担を決めておくことをおすすめしています。

なお、環境アセスメントなど他の法令や条例に基づく説明会等をすでに実施済みで、その内容が再エネ特措法の要件を満たしている場合は、改めて説明会を開催する必要はありません。手続きの合理化が図られる扱いになっているんです。

ただしその場合も、実施した説明会等が再エネ特措法に基づくものであることを明示し、説明会概要報告書等を提出して要件を満たしていることを証明する必要があります。「一度やったから大丈夫」と思い込まず、この証明の部分まで丁寧に対応することが大切です。

関係法令手続状況報告書では、何をどう調べればいいのか

事業譲渡や生前贈与、競売による事業者変更の場合、10kW以上の設備では「事業実施体制図」に加えて「関係法令手続状況報告書」の提出も求められます。この報告書は、事業の実施にあたって必要となる関係法令の手続き状況を、認定申請の時点で整理してご報告いただくためのものです。

ここで安心していただきたいのは、「申請までにすべての関係法令の手続きを完了させておかなければならない」わけではないということです。認定申請の時点では、必要な手続きの進捗状況を報告すればよく、環境アセスメント手続(方法書に関する手続き)についてのみ、申請までに着手しておく必要があるとされています。

とはいえ、「とりあえず出しておけば済む」書類でもありません。認定後に必要な関係法令を遵守していないことが判明した場合は、認定が取り消されてしまう可能性もあります。

ですので、対象となる設備がどの法令(森林法、農地法、都市計画法、砂防法など)の適用を受けるのか、それぞれの手続きが今どの段階にあるのかを、設置場所や設備の状況から一つひとつ丁寧に調査していく作業がどうしても必要になってきます。

太陽光発電設備の名義変更、当事務所に相談しませんか?

ここまでお話ししてきたとおり、事前周知措置・説明会の要否も、関係法令手続状況報告書で調査すべき内容も、設備の出力・設置形態・立地エリア・お手元の書類の有無によって大きく変わってきます。表面上は同じ「名義変更」に見えるご依頼でも、実際に調査を始めてみると、必要な手続きの数や複雑さがまったく異なるということが、実務ではよくあります。

ですから、案件に着手する前の段階でしっかり見極めることが何より大切だと考えています。当事務所では、まず基礎調査を行わせていただいたうえで、その結果をもとに正確なお見積もりを提示してから受任する形を取っています。

基礎調査費や具体的な料金体系については、太陽光発電設備の名義変更手続きサービスのご案内ページをご覧ください。説明会や関係法令手続状況報告書への対応でお困りでしたら、まずは基礎調査からご相談いただければと思います。

【参照資料】

① 資源エネルギー庁「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」概要ページ

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/setsumeikai.html

② 資源エネルギー庁「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(PDF本文)

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf

③ 資源エネルギー庁作成リーフレット「説明会及び事前周知措置のポイント」

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/data/kaitori/setsumeikai_leaflet.pdf

 

太陽光発電設備の名義変更手続きを行政書士が代行

福島県内の農地転用や開発に関する相談のご予約

対面でのご相談、Zoomなどのオンラインでのご相談をご希望の方は、お電話またはメールにてお問い合わせください。できる限り早く面談の時間を設定させていただきます。

お電話・メールでの無料相談は承っておりません。あらかじめご了承ください。

お電話での相談のご予約

「農地のホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:火-土9:00-18:00(月・日祝休み)
メールでの相談のご予約・お問い合わせ

メールは365日、24時間承っております(返信は通常1~2営業日中に送信いたします)

    行政書士佐藤勇太事務所(以下、「当事務所」という。)は、当サイトの来訪者の個人情報について、以下のとおりプライバシーポリシーを定めます。

    1.事業者情報

    事務所名:行政書士佐藤勇太事務所
    住  所:福島県二本松市大壇157番地1
    代  表:行政書士 佐藤勇太

    2.個人情報の取得方法

    当事務所は、来訪者がお問い合わせフォームから送信する際に、氏名・電話番号・メールアドレスを取得させていただきます。

    3.個人情報の利用目的

    お問い合わせへの対応とその後の相談、業務の遂行、アフターサービスのために利用させていただきます。
    また、当サイト内で「このようなお問合せがありました」と紹介させていただく場合もあります。

    4.個人データを安全に管理するための措置

    当事務所は、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努め、不正なアクセス・改ざん・漏えい・滅失及び毀損から保護するための措置を講じます。

    5.個人データの第三者提供について

    当事務所は、法令及びガイドラインに別段の定めがある場合を除き、同意を得ないで第三者に個人情報を提供することは致しません。

    6.保有個人データの開示、訂正

    当事務所は、本人から個人情報の開示を求められたときには、遅滞なく本人に対しこれを開示します。
    個人情報の利用目的の通知や訂正、追加、削除、利用の停止、第三者への提供の停止を希望される方は当事務所までご連絡ください。

    7.個人情報取り扱いに関する相談や苦情の連絡先

    当事務所の個人情報の取り扱いに関するご質問やご不明点、苦情、その他のお問い合わせは、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

    8.Google Analyticsの利用について

    当サイトではホームページの利用状況を把握するためにGoogle Analyticsを利用しています。そのためGoogle Analyticsから提供されるCookie を使用していますが、Google Analyticsによって個人を特定する情報は取得していません。

    9.免責事項

    当サイトに掲載されている情報の正確性には万全を期していますが、利用者が当サイトの情報を用いて行う一切の行為に関して、一切の責任を負わないものとします。
    当事務所は、利用者が当サイトを利用したことにより生じた利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害に関して、一切の責任を負わないものとします。

    10.著作権・肖像権

    当サイト内の文章や画像、すべてのコンテンツは著作権・肖像権等により保護されています。無断での使用や転用は禁止されています。

    2023年5月1日制定

    ページトップへ戻る