相続した土地を手放したい方へ~相続土地国庫帰属制度を紹介~

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福島県の行政書士、佐藤勇太です。

相続によって土地を取得したものの、「遠方にあって管理できない」「使い道がなく固定資産税だけがかかる」「売ろうとしても買い手がつかない」といったお悩みをお持ちの方は少なくありません。そのような方に向けて、相続した土地を国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」をご紹介します。

こんなお困りごとはありませんか?

  • 相続で土地を取得したが、遠方にあって管理できず困っている
  • 山林や農地を相続したが、利用する予定もなく手放したい
  • 固定資産税だけがかかり続けており、維持管理が負担になっている
  • 売却を試みたが買い手がつかず、土地を持て余している
  • 相続土地国庫帰属制度を利用したいが、手続きの方法が分からない

このような状況でお困りの方に向けて、この記事では制度の概要、申請できる土地・できない土地の要件、手続きが難しい理由、そして当事務所のサービス内容を解説しています。

相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日に施行された制度です。これは、相続または相続人への遺贈により土地を取得した方が、申請により承認された場合に、土地を国に引き取ってもらうことが可能となる制度です。

この制度が創設された背景には、土地利用ニーズの低下や人口減少により、土地を手放したいと考える相続人が増加し、所有者不明土地の発生が社会問題となっていたことがあります。法務省の令和2年調査によると、土地を所有する世帯のうち約20%が国庫帰属制度の利用を希望しているとされています。

ただし、国が引き取ることができる土地には一定の要件があり、すべての土地が対象となるわけではありません。国(法務大臣)が土地を国庫に帰属させるためには、申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地に当たらないと判断したときに限られます。

また、国庫帰属が承認された場合、申請者は負担金(管理費)を納付する必要があります。負担金は、土地の種目や所在する区域、面積等に応じて算定されます。20万円が基本とはなりますが、市街化区域・用途地域内の宅地や農用地区域内の農地、森林などでは、面積等に応じて20万円を超える場合があります。

なお、この負担金は、承認の通知が到達した日の翌日から起算して30日以内に日本銀行へ納付する必要があります。そして、期限内に納付されない場合は国庫帰属の承認が失効しますので注意が必要です。

この制度の対象となる申請人

申請できるのは相続または相続人への遺贈により土地の所有権を取得した相続人に限られます。ですので、そもそも売買や贈与により取得した土地は対象外となります。

土地が共有地である場合には、相続等により共有持分を取得した相続人を含む共有者全員で申請する必要があります。なお、他の共有者が相続以外の原因により持分を取得した場合であっても、申請することは可能です。

国庫に帰属できない土地

法務省発行のパンフレットによると、以下に該当する土地については国に引き取ってもらうことができません。まずは、申請前にご自身の土地が該当しないかを確認することが重要です。ご一読いただくとお分かりのとおり、承認されるためのハードルをクリアするのは容易ではありません。

申請の段階で直ちに却下となる土地

  • 建物がある土地(建物を取り壊して更地にした場合は、滅失登記を行ったうえで申請可能)
  • 担保権や地上権・賃借権などの使用収益権が設定されている土地
  • 現に通路として利用されている土地、墓地内の土地、境内地、ため池・用悪水路・水道用地として利用されている土地
  • 土壌汚染対策法に規定する特定有害物質により汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲について争いがある土地

審査の段階で不承認となる土地

  • 勾配30度以上かつ高さ5メートル以上の崖がある土地のうち、通常の管理に過分の費用または労力を要するもの
  • 地上に工作物・車両・樹木その他の有体物があり、土地の通常の管理または処分を阻害するもの
  •  地下に除去しなければ土地の通常の管理または処分ができない有体物が存する土地(産業廃棄物・建築資材・古い水道管・浄化槽・井戸など)
  •  隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理または処分ができない土地(袋地・通行が妨害されている土地・不法占拠者がいる土地など)
  • 災害の危険により土地周辺の人・財産に被害を生じさせるおそれを防止するための措置が必要な土地
  • 鳥獣・病害虫などにより周辺の農産物・樹木に被害を生じさせる土地
  • 適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が必要な森林
  • 国庫帰属後に法令の規定に基づき国が金銭債務を負担することとなる土地(土地改良区への賦課金が発生する土地など)

申請しようとする土地が上記に該当する場合、申請は却下されるか、審査において不承認となります。一見すると該当しないように見えても、実地調査の結果として不承認となるケースがあります。したがって、申請前の専門家による調査や法務局への相談を行い、見通しを確認しておくことが重要です。

相続土地国庫帰属制度の利用が難しい理由

相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を国に引き渡すことができる画期的な制度ですが、実際に手続きを進めるにあたっては、専門的な知識や相応の時間・労力が求められます。

要件の確認から書類の準備、法務局との事前相談、審査期間中の対応まで、複数の段階にわたって適切な判断と行動が必要となります。以下に、手続きが難しいとされる主な理由を詳しく説明します。

要件の確認が複雑である

国庫帰属できない土地の要件は多岐にわたり、法令の条文や法務省の資料を読んだだけでは、自分の土地が該当するかどうか判断が難しい場合があります。また、境界が明らかであることが要件の一つとなっており、隣接する土地の所有者との境界確認が必要になる場合もあります。

申請書類の作成に手間がかかる

申請にあたっては申請書のほかに以下の書類を準備する必要があります。これらの書類は法務大臣が定める様式や基準に従って作成する必要があり、不備があると差し戻しとなります。

  •  申請に係る土地の位置および範囲を明らかにする図面
  •  土地と隣接する土地との境界点を明らかにする写真
  •  土地の形状を明らかにする写真
  •  申請者の印鑑証明書
  •  相続を証する書面(戸除籍謄本・遺産分割協議書など)

書類の作成にあたっては、簡易的な測量や写真撮影、境界の確認を実施する必要があり、かなりの時間と複数名での対応が必要になります。

審査に時間がかかる

申請から審査完了までには、標準処理期間として8か月程度が見込まれます。ただし、土地の状況や審査内容によっては、これを超える場合があります。また、審査の過程で法務局による実地調査が行われ、申請者または申請者が指定する者が現地への同行を求められる場合があります。

法務局への事前相談が重要

法務局への事前相談は予約制となっており、電話またはウェブでの予約が必要です。事前相談にあたっては、登記事項証明書・公図・地積測量図・固定資産税納税通知書・土地の現況写真など、土地の状況が分かる資料を準備することが重要です。

当事務所の相続土地国庫帰属制度利用サービス

相続土地国庫帰属制度の手続きは、要件の確認から書類の作成・収集・申請まで、多くの手間と時間がかかります。当事務所では、資料調査・現地調査・法務局への事前相談から、承認申請書および添付書類の作成代行、申請書類提出サポート、申請後の補正対応まで、一括してサポートします。

サービス提供の流れ

1 お問い合わせ

当事務所では、現地調査や法務局への相談等で外出していることが多く、またお客様の大切な情報を正確に記録するため、お問い合わせはフォームからのみ受け付けております。お電話での受付は行っておりませんので恐れ入りますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。お問い合わせの際は、以下の内容をお伝えいただけるとスムーズです。

  • お名前
  • 連絡先メールアドレス
  • 土地の所在・地番
  • 土地の地目
  • 相続の経緯(いつ、誰から相続したか)
  • 土地の現況についての概要

2 ご相談・調査

1 相談(現地調査なし)
お手元の資料・情報をもとに、国庫帰属の可能性の見通し・負担金の目安・申請リスクなどを調査・検討し、報告書としてとりまとめてご納品します。

2 現地調査・報告書作成
現地確認および法務局への事前相談を実施し、報告書としてとりまとめてご納品します。現地調査は土地の状況を正確に把握するため、複数名で対応します。

3 ご契約・申請書類の作成
申請のご依頼をいただく場合は、改めてご契約となります。申請書および添付書類の作成・収集をサポートします。お客様にご収集いただく書類についてはリストをお渡しします。

4 法務局への申請書類提出サポート
作成した申請書類を、土地所在地を管轄する法務局・地方法務局の本局へ提出できるよう整えます。郵送提出の場合の準備や、法務局から連絡が入った際の対応についてもサポートします。

5 完了・ご報告
申請書類の提出をもって当事務所の業務は完了とし、その時点でご請求いたします。申請後、審査完了(承認または不承認)の通知が届いた際はご報告します。申請後の補正対応にも責任を持って対応いたします。

なお、申請後に想定外の事情変更が生じた場合や、追加対応が必要となった場合には、別途費用をいただく場合があります。その際は事前にご説明のうえ、ご了承いただいてから対応いたします。

費用の目安(税込)

  1. 相談・報告書作成:44,000円
  2. 現地調査・法務局への事前相談:110,000円〜
  3. 書類作成・申請代行:165,000円〜
  4. 複数筆加算:2筆目以降55,000円〜/筆

※農地、山林、広大地、境界が不明確な土地、相続関係が複雑な案件、土地家屋調査士・司法書士等との連携が必要な案件については、別途加算となる場合があります。

実費について

登記事項証明書、公図、地積測量図等を当事務所で取得する場合は、実費に加えて、1通につき550円(税込)の取得代行報酬をいただきます。

また、郵送費、交通費、法務局への相談・申請に要する実費等は、別途ご負担いただきます。交通費については、高速道路料金・公共交通機関の利用料金等の実費を目安としてご請求いたします。

※いずれのメニューも、案件の内容・複雑さ・土地の状況によって費用が変動する場合があります。まずはお問い合わせフォームよりご相談ください。

対応地域

福島県内については通常対応が可能です。隣県(宮城県・山形県・栃木県・茨城県)については、交通費等の実費をご負担いただければ出張対応が可能です。まずはお問い合わせフォームよりご相談ください。

よくあるご質問

Q 売買で取得した土地も対象になりますか?
A いいえ、対象外です。申請できるのは相続または相続人への遺贈により取得した土地に限られます。売買・贈与等により取得した土地は対象となりません。
Q 建物が建っている土地は申請できませんか?
A 建物がある土地は申請できません。ただし、建物を取り壊して更地にした場合は、建物滅失登記を行ったうえで申請することが可能です。
Q 境界が分からない土地でも申請できますか?
A 境界が明らかでない土地は申請できません。ただし、必ずしも確定測量や境界確認書の提出が求められるわけではありません。申請にあたっては、申請者が認識している土地の位置・範囲や境界点を図面・写真等で示す必要があります。境界に争いがある場合や、現地で境界を示すことが困難な場合には、土地家屋調査士への相談が必要になることがあります。
Q 審査手数料はいくらですか?
A 審査手数料は土地1筆あたり14,000円です。収入印紙で納付します。審査の結果、却下・不承認となった場合でも返還されませんのでご注意ください。
Q 負担金はいくらですか?
A 負担金は1筆20万円が基準となりますが、市街化区域・用途地域内の宅地や農用地区域内の農地、森林などでは、面積等に応じて20万円を超える場合があります。具体的な金額は、審査完了後に通知されます。
Q 共有地でも申請できますか?
A はい、可能です。ただし、共有地の場合は共有者全員で申請する必要があります。他の共有者が相続以外の原因(売買など)により持分を取得した場合であっても、申請することは可能です。
Q 制度が始まる前に相続した土地も対象になりますか?
A はい、対象です。令和5年4月27日の制度施行前に相続した土地についても、この制度を利用することができます。

行政書士からのメッセージ

相続した土地の管理に悩まれている方は多く、「固定資産税を払い続けるのも限界」「将来子どもたちに迷惑をかけたくない」というお声をよくお聞きします。相続土地国庫帰属制度は、そうした悩みを解決する手段の一つですが、要件の確認や書類の準備、法務局との事前相談など、手続きは決して簡単ではありません。

特に、国が引き取ることができない土地の要件は細かく、現地を確認してみなければ分からないこともあります。法務省の資料によれば、申請後に不承認となった場合でも審査手数料は返還されません。申請前に専門家による事前調査を行うことで、こうしたリスクを事前に把握することができます。

当事務所では、現地調査なしの相談・報告書作成から、現地調査、承認申請書・添付書類の作成代行、申請書類提出サポートまで、段階的にご依頼いただくことが可能です。相談後の報告書をご覧いただいたうえで、申請するかどうかをご判断いただく形をとっておりますので、どうぞ安心してご相談ください。

 

 

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