太陽光発電設備を相続・売買したときの名義変更を行政書士が解説

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太陽光発電設備を取得した際、「名義変更が必要」と言われたことはありませんか。こうした名義変更の原因としては、売買・事業譲渡や相続によるものが多いのではないでしょうか。

この記事では、売買・事業譲渡および相続を原因とする認定事業者の変更手続きについて、手続きの区分・必要書類・注意点を解説しています。太陽光発電設備の名義変更をお考えの方や、手続きの全体像を把握したい方のご参考になれば幸いです。

太陽光発電設備の名義変更で確認すべきこと

太陽光発電設備の名義変更という言葉は、少し分かりにくい言葉です。一般的には土地や建物の名義を変えることを想像される方が多いと思いますが、太陽光発電設備に関する「名義」にはいくつかの種類があります。

土地や建物の登記名義、発電設備の所有者、電力会社との契約名義、売電収入の振込口座、そしてFIT・FIP制度に基づく事業計画認定上の認定事業者は、互いに関係していますが、すべて同じものではありません。

特に、FIT・FIP制度との関係で問題になる「名義」は、単なる所有者の名義ではありません。ここでいう名義とは、国から事業計画認定を受け、その設備で発電し、売電事業を行う者として登録されている「認定事業者」の名義ということになります。

したがって、土地や建物の所有権移転登記を済ませても、それだけでFIT・FIP認定上の認定事業者が自動的に変更されるわけではありません。売電収入の振込口座を変更できたとしても、それだけで事業計画認定上の事業者変更が完了したことにもなりません。

ここで混同しやすいのが、不動産の所有者と認定事業者の関係です。土地の所有者、建物の所有者、太陽光パネルの所有者、電力会社との契約者、売電収入を受け取る人、FIT・FIP認定上の認定事業者は、同じ人であることもありますが、常に一致するとは限りません。そのため、相続や売買があった場合には、まず以下の点を確認する必要があります。

  • 現在の認定事業者は誰か
  • 設備IDは分かるか
  • 設備は調達期間中か、卒FIT後か
  • 土地や建物の所有者は誰か
  • 発電設備そのものを誰が取得したのか
  • 売電契約や電力会社との手続きはどうなっているか
  • 相続や売買の内容を確認できる書類があるか

なお、認定事業者の変更であっても、変更の原因によって手続きの区分は異なります。相続による変更は「事後変更届出」、売買・事業譲渡による変更は「変更認定申請」として整理されており、この違いは実際に手続きを進めるうえで重要な意味を持ちます。

この整理をしないまま手続きを進めると、不動産の名義は変わっているのに、FIT・FIP認定上の認定事業者は旧所有者のまま残っている、という状態になることがあります。

相続による認定事業者の変更について解説

太陽光発電設備を所有していた方が亡くなった場合、相続人がその設備や売電事業を承継することがあります。この場合、FIT・FIP認定上の認定事業者を被相続人から相続人へ変更する手続きが必要になることがあります。

相続による認定事業者の変更は、制度上「事後変更届出」として扱われています。つまり、売買や事業譲渡の場合のような変更認定申請ではなく、相続が発生した後に必要書類を整えて届出を行う形です。

相続の場合にまず確認すべきなのは、誰が太陽光発電設備と売電事業を承継するのかという点です。土地や建物だけでなく、発電設備そのものや売電収入を受ける地位についても整理する必要があります。

相続人が複数いる場合には、遺産分割協議によって誰が設備を取得するのかを明確にしておくことが重要です。ここで特に注意したいのは、太陽光パネルが建物の一部として当然に扱われるわけではないという点です。発電設備が相続対象に含まれていることを確認できる記載を遺産分割協議書に入れておく方が安全です。

なお、遺産分割協議書の内容に太陽光発電設備を相続する者の記載がない場合には、所定の「相続証明書」を作成・提出することで代替することが可能です。ご安心ください。

相続による届出では、主に以下の書類が必要になります。

  • 被相続人の戸除籍謄本・附票等
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 法定相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書または相続人全員の同意書
  • 土地の取得を証する書類

実際に必要となる書類は設備の状況や申請内容によって変わることがあります。相続の場合は時間が経過すると戸籍や関係資料の収集に手間がかかったり、相続人間の協議が難しくなったりすることがあります。相続が発生した段階で、早めにFIT・FIP認定上の名義も確認しておくことが大切です。

売買・事業譲渡による認定事業者の変更について解説

太陽光発電所を売買した場合や、太陽光発電事業を事業譲渡した場合にも、FIT・FIP認定上の認定事業者の変更が必要になります。売買・事業譲渡による認定事業者の変更は、制度上「変更認定申請」として扱われています。

当然のことながら、単に売買契約や事業譲渡契約を締結しただけで制度上の認定事業者が自動的に変更されるわけではありません。譲受人が必要書類を整えたうえで変更認定申請を行う必要があります。

太陽光発電所の売買では、土地と設備を一体で売買する場合もあれば、土地は賃貸借のままで発電設備と売電事業だけを譲渡する場合もあります。また、法人が保有する発電事業を会社分割や合併によって別法人に承継させる場合もあります。いずれの場合でも重要なのは、何を譲渡したのかを契約書上明確にしておくことです。

土地だけを取得したのか、発電設備も取得したのか、売電事業に関する地位を承継するのかが曖昧なままだと、売買後に変更認定申請を進めようとしても必要書類がそろわないことになりますので、注意が必要です。

売買・事業譲渡の場合には、主に以下の書類が必要になります。

  • 譲渡契約書または譲渡証明書
  • 法人の場合:双方の履歴事項全部証明書
  • 個人の場合:双方の住民票等
  • 契約当事者双方の印鑑証明書
  • 土地の取得を証する書類
  • 事業実施体制図
  • 関係法令手続状況報告書

なお、譲渡契約に停止条件が付いている場合は、その条件が成就したことを確認できる資料が必要となることがあります。

売買・事業譲渡で特に注意すべきなのは、旧事業者の協力が必要になるという点です。変更認定申請では旧事業者と新事業者の関係を確認する書類や双方の証明書類が必要になります。そのため、売買代金の支払いや物件の引渡しが終わった後に旧事業者と連絡が取りにくくなると、申請が進めにくくなることがあります。

したがって、太陽光発電設備の売買契約や事業譲渡契約を作成する際には、変更認定申請への協力義務(必要書類の提出・印鑑証明書の取得・電子申請への協力・補正対応など)を契約書に入れておくことがトラブル防止に役立ちます。

また、変更認定申請は手続きが完了(認定)するまでに数ヶ月かかることが一般的です。その間の売電収入の帰属や精算方法についても、あらかじめ契約書で明確に定めておくことが、引き渡し後の金銭トラブルを防ぐ鍵となります。

なお、説明会・事前周知措置の要否は、設備の規模、設置形態、設置場所、変更内容によって異なります。住宅用の10kW未満設備や一定の屋根設置設備では対象外となる場合がありますが、低圧の野立て設備や高圧設備では確認が必要です。

手続き区分を誤らないことが重要

相続と売買・事業譲渡は、いずれも「認定事業者が変わる」という点では共通しています。しかし、手続き区分は異なります。そのため、手続きを始める前に、変更の原因が相続なのか、売買・事業譲渡なのかを確認し、該当する手続き区分と必要書類を整理しておくことが大切です。

相続による認定事業者の変更は「事後変更届出」、売買・事業譲渡による認定事業者の変更は「変更認定申請」として扱われます。この違いを誤ると、必要書類や手続きの進め方を間違えるおそれがあります。

特に売買・事業譲渡は変更認定申請となるため、申請内容や添付書類に不備があれば補正や差し戻しが生じます。また、設備の規模、設置形態、設置場所、変更内容によっては、説明会または事前周知措置が必要となる場合もあります。

手続き前に確認しておきたい資料

さて、相続や売買・事業譲渡による名義変更を検討する場合、最初からすべての書類がそろっていなくても、まずは関係資料を整理することが大切です。確認しておきたい資料は以下のとおりです。

共通して確認しておきたいもの

  • 認定通知書または変更認定通知書
  • 設備IDが分かる資料
  • 電力会社との電力受給契約書・接続契約書・検針票・売電明細
  • 土地や建物の登記事項証明書

相続の場合に追加で確認しておきたいもの

  • 戸籍関係書類・法定相続情報
  • 遺産分割協議書
  • 相続人の印鑑証明書

売買・事業譲渡の場合に追加で確認しておきたいもの

  • 譲渡契約書・売買契約書・事業譲渡契約書
  • 双方の証明書類・印鑑証明書
  • 法人が関係する場合:履歴事項全部証明書・会社分割や合併に関する資料

これらの資料を確認することで、現在の認定事業者、設備の内容、変更原因、必要となる申請区分を整理しやすくなります。

特に設備IDは電子申請を進めるうえで重要な情報です。過去の認定通知書、電力会社との契約書類、検針票、売電明細などに記載されている場合があります。資料が見つからない場合には、どこから確認できるかを個別に検討する必要があります。

行政書士からのメッセージ

行政書士として実務に関わっていると、太陽光発電設備の名義変更は、「名義を変えるだけ」の単純な手続きではなく、認定情報、契約関係、相続関係、土地関係書類などを一つずつ確認する作業だと感じます。資料が不足していたり、旧事業者や相続人との関係が整理されていなかったりすると、思った以上に時間がかかることもあります。

相続や売買が発生した段階で、認定通知書、設備IDが分かる資料、契約書、相続関係書類、土地関係書類などを早めに確認し、FIT・FIP認定上の認定事業者変更が必要かどうかを整理しておくことが大切です。また、早い段階で資料を準備しておくことが、後日の補正や関係者への再依頼を減らすことにつながるものと思います。

 

※ 太陽光発電設備の名義変更等のご相談・調査依頼については、太陽光発電設備の名義変更でお困りの方は行政書士へ の記事をご参照ください。

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