競売により太陽光発電設備付きの建物を取得した不動産業者様へ

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太陽光発電設備の名義変更、こんなお悩みありませんか?

競売で戸建て住宅を落札したところ、屋根に太陽光パネルが設置されていた。この物件を個人の買主様に販売しようとしているものの、太陽光発電設備についてどう扱えばよいのか分からない。当事務所では、こうしたご相談を不動産会社様からいただくことがあります。

こうしたケースでは、建物の所有権移転手続きとは別に、認定(発電)事業者としての地位を移転する手続きが必要になります。個人の買主様への引き渡し前に適正な対応をしておかないと、思わぬトラブルにつながることがあるので注意が必要です。

競売物件に太陽光パネルが付いている場合、何が必要になるか

建物を競落した場合、所有権は代金を納付した時点で移転し、その後、裁判所書記官の嘱託によって登記がなされます。しかし、屋根の太陽光発電設備が国の制度の認定を受けている場合、認定事業者としての地位や登録名義は自動的に買受人へ変更されるわけではありません。

そこで、経済産業大臣に対する「事業計画変更認定申請」という、不動産の所有権移転とは別の手続きを行って初めて、正式に事業者としての地位を引き継いだことになります。この点は、不動産取引に慣れている方でも見落としやすいポイントです。

名義変更手続きを放置するとどうなるか

この手続きをしないまま発電を続けると、売電収入の振込先が旧事業者のままになったり、電力会社との契約変更ができなかったりする支障が生じます。認定事業者の地位が宙に浮いたままだと、誰にも売電収入が適切に届かないまま止まってしまうこともあります。

実際に私が扱った案件でも、系統への接続は継続されていた一方、売電収入が支払われていない状態でした。このような事態が発生することは、個人の買主様は想定していないことが多いため、説明をしないまま引き渡すと、引き渡し後にトラブルが表面化しかねません。

競売による名義変更でまず必要になるのは、認定設備の特定

競売案件では、競落した建物に設置されている発電設備が、国への登録上どの認定設備にあたるかを特定することが最初の課題になります。具体的には、発電設備ごとに割り振られている「設備ID」を調査することです。

私が実際に扱った案件では、旧事業者側から「太陽光受給契約確認書」の提供を受けられたため、そこに記載された設備IDを特定できました。なお、この書類がなくても、認定事業者名や設置場所から設備IDを照会することは可能ですが、この手続きには一定の時間を要します。

ですので、太陽光受給契約確認書や認定通知書、その他電力会社からの書類が旧事業者(旧所有者)の手元に残っている場合は、連絡を取って取得しておくことが重要です。

個人の買主様へ転売する場合の考え方

原則は、旧事業者(A)から御社(B)へ認定事業者を変更し、その後、個人の買主様(C)への転売にあわせてBからCへ変更する、という2段階の手続きとなります。

ただし、御社への名義変更前に買主様が決まった場合は、条件が整えば、AからB、BからCの移転関係を一連の資料で証明し、AからCへ1回の申請で変更できる可能性があります。

しかし、この場合も、御社が競売で取得した事実の証明を省略できるわけではなく、登記事項証明書や競売関係書類、譲渡契約書などによって、A→B→Cという移転の経緯を裏付ける必要があります。

なお、設備IDを特定した後、事業者ID等が分からない場合には、当事務所が御社から委任状をいただき、御社が競売によって物件を取得したことを示す資料を添えて、ID照会を進めることも可能です。

1回での申請が可能かどうかは、旧事業者の状況や権利移転の経緯、提出できる書類によって異なります。個人の買主様に手続きの負担を負わせないためにも、引き渡し前の早い段階で進め方を確認しておくことをおすすめします。

競売案件における必要書類の整理

競売を原因とする太陽光発電設備の名義変更(事業計画変更認定申請)手続きで必要とされる書類は、以下のとおりです。競売による取得後の転売(事業譲渡)の際の必要書類も含めてご案内いたします。

原則1 :AからBへの競売による変更

  • 物件目録
  • 登記嘱託書(権利証)または登記識別情報通知書
  • 事業実施体制図
  • 関係法令手続状況報告書

原則2 :BからCへの事業譲渡(転売)による変更

  • 譲渡契約書または譲渡証明書
  • (法人の場合)履歴事項全部証明書/(個人の場合)住民票の写し等
  • 譲渡人・譲受人双方の印鑑証明書
  • 建物(または土地)の取得を証する書類
  • 事業実施体制図・関係法令手続状況報告書

例外 :AからCへ1回の申請でまとめる場合

上記の競売関係書類と事業譲渡関係書類のすべてを提出することになります。御社(B)による取得の証明書類を省略できるわけではない点にご注意ください。

なお、屋根置きで10kW未満の設備については、事業実施体制図・関係法令手続状況報告書の添付、および説明会・事前周知措置は原則不要です。

設備の出力や旧事業者の状況によっても必要書類は変わるため、まずは2段階申請かAからCの1回での申請が可能かを検討したうえで、書類の準備をすることが大切です。

競売による名義変更は当事務所へ【全国対応可】

競売で取得した建物に太陽光発電設備が付いている場合、不動産の所有権移転とは別に、国の買い取り制度上の事業計画変更認定申請が必要です。

旧事業者が亡くなっている、破産している、連絡が取れないといった案件でも、競売関係書類や登記事項証明書をもとに経緯を整理し、申請できるケースがあります。

当事務所では、設備ID・事業者IDの照会から必要書類の収集、電子申請まで一括してサポートしています。電子申請のため全国対応が可能です。売買契約や引き渡しの前に、まずはお気軽にお問い合わせください。

※ 手続に要する費用、お問い合わせから業務完了までの流れについては、下記の記事をご参照ください

太陽光発電設備の名義変更手続きを行政書士が代行します

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