
福島県の行政書士、佐藤勇太です。
太陽光発電設備を相続・売買等により取得した場合は、不動産登記とは別に、国の再生可能エネルギー認定上の事業計画について、変更手続きが必要です。このページでは、名義変更手続きの注意点と、当事務所の代行サービスについてご案内します。
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こんなお困りごとはありませんか?
- 太陽光発電設備を相続で取得したが、国への申請が必要だと言われた
- 太陽光発電所を売買・譲渡したいが、どこから手をつければよいか分からない
- 法人の合併・分割があり、保有する太陽光発電設備の名義変更が必要になった
- 自分で電子申請を試みたが、必要書類の準備やシステムの操作が難しい
- 名義変更が必要なことは分かっているが、相談先や依頼先が分からない
当事務所では、相続・売買・競売・法人の合併や会社分割などに伴う、太陽光発電設備の名義変更手続きを代行しています。申請書類の作成からJPEA代行申請センターへの電子申請、通常の補正対応まで、一括してお任せいただけます。
現地での作業を必要としない案件は、全国対応が可能です。事前確認料は20,000円(税別)で、正式に申請代行をご依頼いただく場合は、申請代行報酬の総額に充当します。報酬総額は、代表的な案件で50,000円、120,000円、200,000円程度が目安です。
詳しいサービス内容、料金、対応地域については、このページの後半でご案内しています。
太陽光発電設備の名義変更は不動産登記とは別の手続きです
太陽光発電設備を売買・相続等により取得した場合、土地や建物の所有権移転登記を済ませても、国の再生可能エネルギー認定上の事業者名義は自動的には変更されません。
売電の権利を正式に引き継ぐためには、不動産の手続きとは別に、経済産業大臣に対する事業計画の変更手続きが必要です。この手続きは、JPEA代行申請センターが窓口となる再生可能エネルギー電子申請システムを通じて行います。
不動産会社、司法書士、電力会社、施工会社などに相談しても、国に対する変更手続きまでは対応していない場合があります。当事務所では、事前確認により申請区分、必要書類、関係法令手続状況報告書、事前周知措置などの要否を確認したうえで、正式なお見積りをご提示しています。
なお、国の再生可能エネルギー認定に関する事業計画の変更について、報酬を得て申請書類の作成や提出手続の代理を行うことは、行政書士または行政書士法人の業務とされています。
名義変更を放置することのリスク
国の再生可能エネルギー認定を受けた事業計画に変更が生じた場合は、変更内容に応じて、変更認定申請、事前変更届出、事後変更届出などの手続きが必要です。売電収入が従来どおり振り込まれていても、認定上の事業者名義が自動的に変更されるわけではありません。
名義変更をしないままにすると、将来、設備を売却・廃止するときや、さらに相続・事業譲渡が生じたときに、実際の所有者と認定事業者が一致しない状態が問題になる場合があります。
その場合、追加の書類や旧事業者等の協力が必要になることがあります。時間の経過によって関係者との連絡が難しくなることもあるため、名義変更の原因が生じた段階で、必要な手続きを確認しておくことが大切です。
太陽光発電設備の名義変更が難しい理由
太陽光発電設備の名義変更は、設備の規模や変更の原因によって、申請区分や必要書類が異なります。そのため、手続きの全体像を把握しにくく、何から始めればよいか迷う方も少なくありません。
当事務所にも、ご自身で申請を進めたものの、書類の準備や電子申請システムの操作で行き詰まり、途中からご依頼いただくケースがあります。手続きが難しい主な理由は、次の4点です。
変更の原因によって申請区分・必要書類が異なる
太陽光発電設備の名義変更は、売買・相続・競売・合併・会社分割など、変更の原因によって申請区分と必要書類が異なります。また、FIT期間中か卒FIT後かによっても、変更認定申請、事前変更届出、事後変更届出など、必要な手続きが変わります。
どの手続きに該当するかを確認し、必要書類をそろえなければ、補正や差し戻しによって手続きが長引くことがあります。そのため、申請を始める前の手続き判定が重要です。
電子申請システムの操作には慣れが必要
名義変更は、JPEA代行申請センターの再生可能エネルギー電子申請システムを通じて行います。申請には各種IDの確認、申請画面への入力、必要書類のPDF化・アップロードなどが必要です。
入力項目の意味や書類の添付箇所には、実際に申請画面を操作しなければ分かりにくい部分があります。入力内容や添付書類に不備があると補正や差し戻しとなるため、必要書類をそろえるだけでなく、申請内容を正確にシステムへ反映しなければなりません。
関係法令の手続状況を確認する必要がある
10kW以上の設備について、事業譲渡(生前贈与を含む)や競売により事業者を変更する場合は、「関係法令手続状況報告書」などの提出が必要です。
報告書を作成するためには、設備の設置に関係する法令の該当性や手続状況を確認し、必要に応じて自治体の担当部署へ照会します。確認する法令や照会先が複数に及ぶこともあり、電子申請とは別に調査が必要となります。
説明会・事前周知措置が必要になる場合がある
2024年4月の制度改正により、10kW以上の認定設備では、事業譲渡や合併・会社分割などによる事業者変更について、変更認定申請の前に説明会または事前周知措置が必要になる場合があります。ただし、屋根設置価格が適用される設備など、対象外となる設備もあります。
必要となる措置は、設備の出力、設置場所、変更内容などによって異なります。説明会は原則として変更認定申請の3か月前までに実施する必要があるため、申請を始める前の確認が重要です。
当事務所の太陽光発電設備名義変更代行サービス
当事務所では、太陽光発電設備の名義変更について、必要書類の確認、申請内容の作成、電子申請システムへの入力・添付書類のアップロード、通常の補正対応まで一括して代行します。
申請代行の前に、認定内容や関係資料を確認し、必要な手続きと作業内容、報酬額をご案内します。内容にご納得いただいた場合に、正式な契約へ進みます。
サービス提供の流れ
当事務所の太陽光発電設備名義変更サービスは、以下の手順でご提供しています。
1.お問い合わせ
お問い合わせ・概算見積りは無料です。お問い合わせ内容から判断できる範囲で、対応の可否と申請代行報酬の概算をご案内します。
認定内容や関係資料を精査して、申請区分や必要な手続きを個別に判断する場合は、次の「事前確認」の対象となります。お問い合わせの際は、以下の内容をお伝えいただけるとスムーズです。
- 会社名・氏名(屋号)
- 担当者名
- 連絡先メールアドレス
- 設備ID(不明な場合はその旨をお伝えください)
- 設備の規模(kW)
- 変更の経緯(相続・売買・法人変更など)
- お手元にある関係資料の概要
2.事前確認・正式なお見積り
申請代行の前に、認定内容や関係資料を精査します。事前確認料は20,000円(税別)です。
申請区分、必要書類、関係法令手続状況報告書、説明会・事前周知措置、関係者との調整などの要否を確認し、必要な作業内容と申請代行報酬をメール等でご案内します。
確認結果とお見積りにご納得いただいた場合に、申請代行の契約へ進みます。
3.書類のご案内・収集
契約後、申請に必要な書類をご案内します。お客様や旧事業者、相続人等にご準備いただく書類のほか、当事務所で作成・取得できる書類を確認し、申請に必要な資料をそろえます。
4.変更申請・届出の代行
必要書類がそろい次第、JPEA代行申請センターへの電子申請を行います。申請内容の作成、電子申請システムへの入力、添付書類のアップロードまで当事務所が対応します。
申請後に補正や追加資料の提出を求められた場合は、内容を確認して対応します。追加資料については、お客様にご準備をお願いすることがあります。
5.電子申請完了・ご報告
電子申請が完了した時点で、申請内容をご報告します。その後、審査中に補正や追加資料の提出を求められた場合は、内容を確認して対応します。
当初確認できなかった事情により、通常の補正対応を超える追加作業が必要となる場合は、作業内容と追加費用を事前にご説明します。
サービス料金(報酬額)の目安
太陽光発電設備の名義変更に必要な作業は、設備の規模、FIT期間、設置形態、変更の原因、必要書類の取得状況などによって異なります。
そのため、当事務所では、申請代行の前に事前確認を行い、必要な手続きと作業内容を確認したうえで、正式なお見積りをご提示します。
1.事前確認料
| 業務内容 | 報酬額 |
|---|---|
| 太陽光発電設備の名義変更に関する事前確認 | 20,000円(税別) |
事前確認では、名義変更の可否、申請・届出の区分、必要書類、関係法令手続状況報告書、説明会・事前周知措置、関係者との調整などの要否を確認します。確認結果と正式なお見積りは、メール等でご案内します。
正式に申請代行をご依頼いただく場合は、事前確認料20,000円(税別)を申請代行報酬の総額に充当します。
2.申請代行報酬の目安
申請代行報酬は、事前確認によって必要な手続きと作業内容を確認したうえで、個別にお見積りします。代表的な案件の料金例は、次のとおりです。
| 料金例 | 事前確認料を含む報酬総額の目安 |
|---|---|
| 卒FIT後の10kW未満の屋根置き設備で、設備IDや必要書類がそろい、関係者との調整を要しない場合 | 50,000円(税別)程度 |
| FIT期間中の設備で、必要書類がそろい、関係法令の照会、事前周知措置、説明会などを要しない場合 | 120,000円(税別)程度 |
| 自治体への照会や関係法令手続状況報告書の作成を伴う場合 | 200,000円(税別)程度 |
| 事前周知措置または説明会への対応が必要な場合 | 申請代行報酬に加えて個別見積り |
上記は代表的な案件の料金例です。実際の報酬額は、設備の規模、FIT期間、設置形態、変更の原因、必要書類の取得状況、関係法令への対応、関係者との調整、現地対応の有無などによって異なります。
事前周知措置または説明会が必要な場合は、対象範囲、資料作成、現地対応、実施記録の作成など、必要な作業を確認したうえで、申請代行報酬とは別にお見積りします。
3.お支払いの時期
| お支払いの時期 | お支払い内容 |
|---|---|
| 事前確認のご依頼時 | 事前確認料20,000円(税別) |
| 正式な申請代行の契約時 | 報酬総額から事前確認料を差し引いた残額 |
正式に申請代行をご依頼いただく場合は、先にお支払いいただいた事前確認料20,000円を報酬総額に充当します。
事前周知措置、説明会その他の大きな追加作業を伴う案件については、業務内容に応じてお支払いの時期を個別に定める場合があります。
登記事項証明書等の取得費用、郵送費、交通費その他の実費は、別途ご負担いただきます。
サービス対応地域
JPEA代行申請センターへの電子申請、申請書類の作成、電話・メール等で行うことができる自治体への照会など、現地での作業を必要としない案件は全国対応が可能です。
福島県内では、設備の所在地や案件の内容に応じて、現地確認、ポスティング等の事前周知措置、住民説明会への対応も承ります。現地対応が必要な場合は、申請代行報酬とは別にお見積りします。
福島県外で事前周知措置や住民説明会が必要な場合は、原則として事業者様に現地での実施をお願いし、当事務所では資料作成と電子申請を担当します。遠方での現地対応をご希望の場合は、設備の所在地や必要な作業を確認したうえで、対応の可否を個別に判断します。
行政書士からのメッセージ
太陽光発電設備の名義変更は、申請区分の判断、必要書類の確認、関係法令への照会、電子申請など、多くの作業を伴います。設備の状況によって必要な対応も異なるため、慣れていない方には負担の大きい手続きです。
当事務所では、事前確認から申請書類の作成、電子申請、補正対応まで一括して対応します。名義変更手続きに時間を取られず、本来の事業に専念したい事業者様は、お問い合わせください。




事務所横に1台分の駐車場をご用意しております。
