太陽光発電設備の名義変更手続きを行政書士が代行

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福島県の行政書士、佐藤勇太です。

太陽光発電設備を相続・売買等により取得した際、不動産の名義変更だけでは手続きが完了しません。国(経済産業大臣)に対する事業計画の変更申請は、不動産の登記手続きとは全く別の手続きであり、対応できる専門家も行政書士に限られています。手続きにお困りの事業者の方は、まずはお問い合わせください。

こんなお困りごとはありませんか?

  • 太陽光発電設備を相続で取得したが、国への申請が必要だと言われた
  • 太陽光発電所を売買・譲渡したいが、どこから手をつければよいか分からない
  • 法人の合併・分割があり、保有する太陽光発電設備の名義変更が必要になった
  • 自分で電子申請を試みたが、必要書類の準備やシステムの操作が難しい
  • 名義変更が必要なことは分かっているが、相談先や依頼先が分からない

この記事では、上記のような状況でお困りの事業者の方に向けて、変更申請が必要になるケース、名義変更を放置した場合のリスク、手続きが難しい理由、そして当事務所のサービス内容を解説しています。

太陽光発電設備の名義変更はどこに相談すればよいか

太陽光発電設備の名義変更については、不動産会社、司法書士、電力会社、施工会社などに相談しても、国(経済産業大臣)に対する変更申請までは対応していないケースがあります。

売買・相続・事業譲渡などにより太陽光発電設備を取得し、どこに相談すればよいか分からない場合は、JPEA代行申請センターへの電子申請や必要書類の整理に対応している行政書士に相談することをおすすめします。

当事務所では、基礎調査により申請区分、必要書類、関係法令手続状況報告書の要否、事前周知措置の要否を確認したうえで、正式なお見積りをご提示しています。

名義変更は不動産登記とは別件

太陽光発電事業に係る土地や建物を売買・相続等で取得した際、法務局での所有権移転登記(不動産の名義変更)を済ませたことで「手続きはすべて完了した」とお考えの方が少なくありません。しかし、不動産の名義変更を行っても、FIT・FIP制度に基づく事業計画認定の名義は自動的には変更されません。

売電の権利を正式に引き継ぐためには、不動産の手続きとは別に、経済産業大臣に対して事業計画の変更申請を行う必要があります。この申請は、JPEA代行申請センター(JP-AC)が窓口となっている再生可能エネルギー電子申請システムを通じて行います。

屋根置きの太陽光発電設備をお持ちの方は特にご注意ください。民法上、付属するものは主となるものの処分に従うという規定があるため、建物の所有権移転登記が完了すれば屋根に設置された太陽光パネルの所有権も一緒に移転したと考えられるかもしれません。

しかしこの手続きは、太陽光発電事業者としての地位、すなわち売電する権利を持つ者を変更するものであり、建物の所有権の移転とは別の話です。不動産の名義変更とは別に、経済産業大臣に対する変更申請が必要になります。

なお、FIT・FIP制度に基づく経済産業大臣への事業計画の変更申請について、報酬を得て申請書類の作成や提出手続の代理を行うことは、行政書士または行政書士法人の業務とされています。

名義変更を放置することのリスク

FIT・FIP制度では、事業計画の変更があった場合には国(経済産業省)への届出・申請が必要とされています。にもかかわらず「売電収入が従来どおり振り込まれているから問題ない」と判断し、手続きを後回しにしているケースが少なくありません。変更の事実が生じた後は、できる限り早めに手続きを進めることが重要です。

名義の不一致や変更手続きの未了が後日問題となった場合、FIT・FIP認定の失効、売電契約への影響、設備の売却・廃止手続きの停滞など、事業継続に関わるリスクが生じます。いずれも売電収入に直接影響するおそれがあり、軽視できない問題です。

特に、設備を売却・廃止しようとした際に、経済産業省に登録されている名義人と実際の所有者が異なっていると手続きが一切進みません。旧事業者との連絡が取れなくなっていた場合には、対応が一層困難になります。早期に手続きを進めることが、将来のリスクを回避する最善の策です。

太陽光発電設備の名義変更が難しい理由

太陽光発電設備の名義変更(事業計画変更認定申請)は、一般的な行政手続きと比べて難易度が高く、事業者ご自身で対応しようとして途中で断念するケースも少なくありません。手続きの全体像が把握しにくいうえに、設備の規模や変更の原因によって必要な対応が細かく異なるため、何から手を付ければよいか分からないまま時間だけが過ぎてしまうこともあります。

当事務所にご相談いただく案件の中にも、ご自身で申請を試みたものの書類の準備やシステムの操作で行き詰まり、途中からご依頼いただくケースが見受けられます。手続きが難しい理由は主に以下の4点にあります。

変更の原因によって必要書類が細かく異なる

JPEA代行申請センターの公開情報によると、変更申請に必要な書類は設備の状態と変更内容によって異なります。まだ売電中の設備(調達期間中)では変更認定申請・事後変更届出・事前変更届出のいずれかが、売電期間が終了した設備(卒FIT)では卒FIT事前変更届出・事後変更届出のいずれかが申請の種類となります。

どの種類に該当するかは、資源エネルギー庁が公開している「変更内容ごとの変更手続きの整理表」を確認しながら、1つひとつ判断していく必要があります。確認漏れや書類の不備があると差し戻しとなり、手続きが長期化します。名義変更の原因によって、必要となる書類が異なるのです

電子申請システムは実際に操作しないと分からない

変更申請はJPEA代行申請センターへのオンライン申請で行います。申請には設備ID・事業者ID・登録者IDの3種類のIDが必要であり、必要書類をPDFファイルにしてシステムにアップロードする必要があります。システムの操作は、マニュアルを読んだだけでは理解しにくい部分が多く、実際に申請画面に入って初めて分かることが随所にあります

入力項目の意味や書類のアップロード方法など、経験がなければ判断に迷う場面が少なくありません。また、入力内容や書類に不備があると差し戻しとなり、再度対応が必要になります。JPEA代行申請センターの公開情報によると、申請から完了までには通常3ヶ月程度の期間を要するため、差し戻しが生じるとさらに長期化します。

本来の事業に集中したい事業者の方にとって、こうしたシステム操作への対応は大きな負担となります。不備のない申請を行うためには、実際に手続きを経験している行政書士に依頼することが、結果として手続き完了までの期間を短縮することにもつながります。

関係法令への適合確認が必要になる場合がある

JPEA代行申請センターのホームページによると、10kW以上の設備で事業譲渡(生前贈与を含む)や競売による事業者変更の場合、「関係法令手続状況報告書」の提出が必要とされています

この書類は、設備の設置に関して建築基準法・農地法・森林法・土砂災害防止法など、さまざまな法律に違反していないかを確認し、各担当自治体の窓口に問い合わせを行ったうえで作成するものです。明らかに該当しない法令についても自治体への確認が必要であり、複数の担当部署に個別に問い合わせる手間がかかります。

説明会・事前周知措置が必要になる場合がある

直近の制度改正により、10kW以上の設備で事業計画の変更が発生した場合、変更の内容や設置場所によっては、変更申請の前に近隣住民への説明会またはチラシのポスティング等(事前周知措置)の実施が必要となります。

住宅用(10kW未満)および屋根置きの設備は対象外ですが、それ以外の低圧設備(10kW以上50kW未満)についてはポスティング等の事前周知措置が、高圧・特別高圧設備(50kW以上)については説明会の開催が、それぞれ変更申請の前提条件となります。

また、森林法の林地開発許可対象エリアや土砂災害警戒区域など、周辺地域に影響を及ぼす可能性が高いエリアに設置されている設備については、規模にかかわらず説明会の開催が必要になる場合があります。

当事務所の太陽光発電設備名義変更代行サービス

太陽光発電設備の名義変更(事業計画変更認定申請)は、手続きの全体像の把握から必要書類の確定、電子申請システムへの入力・アップロード、申請後の補正対応まで、多岐にわたる作業が伴います。当事務所では、こうした一連の手続きを事業者に代わって一括して代行します。

まず基礎調査を行い、申請スキームの把握・必要書類の確定・申請が通らないリスクの確認を行ったうえで、調査報告書としてとりまとめ、正確なお見積もりをご提示します。内容にご納得いただけた場合のみ正式にご契約となりますので、安心してご相談ください。

サービス提供の流れ

当事務所の太陽光発電設備名義変更サービスは、以下の手順でご提供しています。

1.お問い合わせ

お問い合わせはフォームからのみ受け付けております。太陽光発電設備の名義変更では、設備ID、設備の規模、変更の経緯、現在お手元にある資料などを確認する必要があるため、電話のみでの個別判断は行っておりません。お問い合わせの際は、以下の内容をお伝えいただけるとスムーズです。

  • 会社名・氏名(屋号)
  • 担当者名
  • 連絡先メールアドレス
  • 設備ID(不明な場合はその旨をお伝えください)
  • 設備の規模(kW)
  • 変更の経緯(相続・売買・法人変更など)
  • お手元にある関係資料の概要

2.基礎調査

正式な手続きに入る前に、まず基礎調査を行います。

基礎調査では、申請区分、必要書類、関係法令手続状況報告書の要否、説明会・事前周知措置の要否、旧事業者や関係者からの書類取得の見通しなどを確認します。

この段階で、名義変更手続きの全体像、必要な作業、申請上の注意点を整理します。

3.調査報告書の納品・お見積り

基礎調査の結果を、調査報告書としてご納品します。そのうえで、正式に申請代行をご依頼いただく場合の報酬額をお見積りします。

この時点で、必要な作業内容、報酬額、追加費用が発生する可能性のある事項をご説明します。内容にご納得いただけた場合のみ、正式な申請代行の契約に進みます。

4.書類のご案内・収集

正式契約後、申請に必要な書類をご案内します。

お客様にご準備いただく書類、当事務所で作成・取得する書類、旧事業者・相続人・法人関係者等から取得が必要な書類を整理します。当事務所で取得可能な登記事項証明書、公図等については、必要に応じて取得を代行します。

5.変更申請の代行

必要書類がそろい次第、JPEA代行申請センターへの電子申請を代行します。

申請書類の作成、電子申請システムへの入力、添付書類のアップロード、通常範囲の補正対応まで、当事務所が対応します。

なお、申請後に補正指示や追加確認があった場合は、内容を確認のうえ、必要な対応を行います。お客様にご協力をいただくこともありますので、ご理解ください。

6.電子申請完了・ご報告

JPEA代行申請センターへの電子申請が完了した時点で、申請内容をご報告します。申請代行報酬の残額がある場合は、この時点でご請求いたします。

申請後、審査完了(認定)までには通常3ヶ月程度の期間を要します。なお、申請後に想定外の事情変更が生じた場合や、通常の補正対応を超える追加対応が必要となった場合には、事前にご説明のうえ、別途費用をお願いする場合があります。

サービス料金(報酬額)の目安

当事務所における太陽光発電設備名義変更サービスの報酬額は次のとおりです。

区分 内容 報酬額の目安
基礎調査 名義変更の可否、申請区分、必要書類、関係法令手続状況報告書の要否、説明会・事前周知措置の要否を確認し、調査報告書を作成します。 50,000円(税別)
簡易な名義変更 10kW未満の住宅用太陽光で、卒FIT後の設備を対象とした名義変更です。必要書類が概ねそろっており、関係法令確認や事前周知措置の確認を要しない案件を想定しています。 80,000円〜(税別)
標準的な名義変更 FIT期間中の太陽光発電設備について、売買・相続・事業譲渡などにより認定事業者の変更が必要な案件です。電子申請、添付書類の整理、通常範囲の補正対応を行います。 150,000円〜(税別)
法令確認を伴う名義変更 10kW以上の設備、野立て設備、農地・山林・造成地などに設置された設備など、関係法令手続状況報告書の確認・作成が必要となる案件です。 250,000円~(税別)
個別見積りとなる案件 説明会・事前周知措置の実施確認、現地確認、複数設備の一括変更、旧所有者・相続人等との調整が必要な案件です。内容を確認したうえで、個別にお見積りします。 個別見積り

正式に申請代行をご依頼いただく場合は、基礎調査料50,000円は申請代行報酬に充当します。

たとえば、申請代行報酬が150,000円(税別)の案件では、基礎調査料50,000円を差し引き、正式依頼時以降に残額100,000円(税別)をお支払いいただく形となります。

なお、上記は報酬額の目安です。設備の規模、FIT期間中か卒FIT後か、変更原因、必要書類の取得状況、旧事業者・相続人等の協力状況、説明会・事前周知措置の要否、関係法令確認の要否によって報酬額は変動します。基礎調査後に、正式なお見積りをご提示します。

お支払いのタイミングとお支払い内容は次のとおりです。

タイミング お支払い内容
基礎調査のご依頼時 基礎調査料50,000円(税別)
正式な申請代行をご依頼いただく場合(契約時) 基礎調査料を申請代行報酬に充当し、着手金または残額の一部をお支払いいただきます。
JPEA代行申請センターへの電子申請完了時 残額がある場合は、残額をご請求します。
実費が発生した場合 登記事項証明書、郵送費、その他必要書類の取得費用等を別途ご精算いただきます。

申請代行報酬については、基礎調査後に正式なお見積りを提示しますので、追加費用が不明なまま進むことはありません。どうぞご安心ください。

登記事項証明書、公図等の証明書類を当事務所で取得する場合は、実費に加えて、1通につき1,000円(税別)の取得代行報酬をいただきます。

また、郵送費、交通費、法務局への相談・申請に要する実費等は、別途ご負担いただきます。交通費については、高速道路料金・公共交通機関の利用料金等の実費を目安としてご請求いたします。

サービス対応地域

JPEA代行申請センターへの電子申請はオンラインで行うため、電子申請の代行業務については全国対応が可能です。

また、関係法令手続状況報告書の作成に必要な自治体窓口への照会についても、電話・メール等で確認できる範囲であれば、福島県外の設備についても対応可能です。

一方で、現地確認、事前周知措置(ポスティング等)、住民説明会の実施については、対応できる地域に限りがあります。福島県外の設備で事前周知措置や住民説明会が必要となる場合は、原則として事業者様に実施していただき、当事務所では電子申請および申請書類の整理を中心に対応します。

なお、遠方の設備について現地対応、ポスティング、住民説明会への出席等をご希望の場合は、案件内容、日程、交通費・日当等を確認したうえで、個別に対応可否を判断いたします。

福島県内および近隣地域の案件についても、設備の所在地や案件の内容によって対応可否が異なりますので、まずはお問い合わせフォームよりご相談ください。

行政書士からのメッセージ

太陽光発電設備の名義変更手続きは、正直に申し上げて非常に面倒な手続きです。関係法令手続状況報告書の作成では、明らかに該当しない法律についても自治体窓口への確認が必要になります。また、JPEA代行申請センターへの問い合わせは、担当者によって回答が微妙に異なることもあり、慣れていなければ正確な判断が難しい場面が少なくありません。

こうした煩雑な手続きに費やす時間を、本来の事業に充てていただきたいというのが当事務所の考えです。手続きの経験を積み重ねてきた行政書士が対応することで、申請区分の判断ミスや書類の不備による差し戻しを防ぎ、結果として手続き完了までの期間を短縮することにもつながります。太陽光発電設備の名義変更手続きでお困りの事業者の方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

太陽光発電設備を相続・売買したときの名義変更を行政書士が解説

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